さくら市の豊かな自然環境と太陽光発電施設との調和に関する条例
条例の制定・目的
平成24年7月に固定価格買取制度(FIT制度)が創設されて以降、太陽光発電施設の導入が急速に進み、2050年のカーボンニュートラルの実現に向けて本市としても再生可能エネルギーを最大限導入をしていかなければならない状況にあります。
一方で、事業者が地域住民との十分な合意形成を行わずに事業着手した結果、防災、環境、景観上の懸念をめぐり様々な問題が顕在化してきました。
こうしたことから、ますます設置が進んでいくと思われる太陽光発電施設について、設置、維持管理及び廃止に至る太陽光発電事業の基本的な事項を定めることにより、地域住民等とのトラブルを未然に防ぎ、地域と共生し調和のとれた太陽光発電施設の利用の促進を図ることを目的として条例を制定しました。
※本条例は、再エネ特措法の認定を受けない「自家消費型」の太陽光発電施設に対しても対象です。
条例の概要
設置許可申請と設置届出
自然環境が良好な区域、魅力的な景観及び魅力ある景観の創出を目指す区域、災害が発生するおそれのある区域、その他、特に配慮が必要と認める区域を「抑制区域」として指定し、当該区域を含む地域に太陽光発電施設を設置する場合、市長の許可が必要です。
また、抑制区域以外に設置しようとする場合であっても、発電出力が10kw以上の施設は届出が必要です。
詳しくは条例の手引き(pdf 1.13 MB)をご覧ください。
地域住民説明
本条例では、事業者の責務として、地域住民に十分な情報提供を行い、事業の実施について理解を求め、地域住民と良好な関係を築くよう務めなければならないとしています。(条例第9条)
申請・届け出の前に必ず地域住民説明会を開催し、説明会の記録を報告する必要があります。
詳しくは条例の手引き(pdf 1.13 MB)をご覧ください。
維持管理
事業者は条例に掲げる維持管理基準に従って太陽光発電施設等の適正な管理をしなければなりません。基準に従った維持管理を行うための計画を作成し、当該計画により維持管理を行ってください。(条例第17条)
事故が発生した場合は、太陽光発電施設の復旧又は当該支障の除去のために必要な措置を講じるとともに、本市及び関係機関へ速やかに報告してください。事故等の発生から30日以内に事故の概要や対応状況について報告が必要です。
詳しくは条例の手引き(pdf 1.13 MB)をご覧ください。
条例、施行規則
さくら市の豊かな自然環境と太陽光発電施設との調和に関する条例(pdf 176 KB)
さくら市の豊かな自然環境と太陽光発電施設との調和に関する条例施行規則(pdf 223 KB)
手引き
様式
提出様式 |
設置に許可が必要となる場合 (抑制区域内の設置) |
設置に届出が必要となる場合 |
地域住民説明会実施したとき |
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設置申請または届出をするとき | ![]() |
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工事着手をするとき | ![]() |
提出義務なし |
工事完了したとき | ![]() |
提出義務なし |
維持管理計画作成したとき | ![]() |
提出義務なし |
維持管理計画報告するとき (毎年) |
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提出義務なし |
申請に係る事項を変更しようとするとき ※あらかじめ地域住民に変更内容の説明会必須 |
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軽微な変更をしたとき |
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提出義務なし |
太陽光発電事業が譲渡等により、 別の者の所有になったとき |
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事故等による太陽光発電施設が損壊したとき 周辺地域の環境保全上の支障が発生したとき |
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太陽光発電事業を廃止しようとするとき | ![]() |
(参考様式)
施行日
令和5年4月1日から施行。ただし、第7条から第26条までの規定は同年10月1日より施行。
経過措置
すでに再エネ特措法の認定を受けている方は、条例の施行が円滑に行われるよう経過措置を設けます。以下の「経過措置について」をご覧ください。
※自家消費型の太陽光発電施設を設置される方は、令和5年10月1日から施行です。「手続きチェックフロー」より申請・届出有無の確認をお願いします。
(すでに再エネ特措法の認定を受けている方の経過措置です。)
Q&A
条例施行前に県指導指針に基づき事業概要書を提出している施設について、太陽光パネルの増設等行う場合は条例の対象になるか?
対象となります。上記「手続きチェックフロー」を参考に手続きをお願いします。
郵送による届出や申請が可能か?
可能です。
〒329-1392
栃木県さくら市氏家2772番地
さくら市役所生活環境課環境保全係あて
許可証や受理通知を行政書士が受けとることは可能か?
許可証や受理通知は、原則申請者本人へ郵送にて通知します。
委任状を添付していただき、送付してもらいたい旨を担当者に文書等で伝えていただければ代理人へ送付します。
委任状は必ず申請者本人が記載してください。