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さくら市トップくらし・手続きごみ・環境環境環境美化・保全> 微小粒子状物質(PM2.5)の監視体制について

微小粒子状物質(PM2.5)の監視体制について

掲載日 令和3年12月20日 更新日 令和4年12月14日

最近、中国では大気汚染が社会問題化しており、日本への影響も懸念されています。この大気汚染の主要成分は微小粒子状物質(PM2.5)と言われています。

PM2.5は、車や工場の排ガスに含まれ、吸い込むと、ぜんそくや肺がんなど人への影響が懸念されています。

PM2.5とは

  • 大気中に漂う粒径2.5μm(1μm=0.001mm)以下の小さな粒子のことで、従来から環境基準を定めて対策を進めてきた粒径10μm以下の粒子である浮遊粒子状物質(SPM)よりも小さな粒子です。
  • PM2.5は粒径が非常に小さいため(髪の毛の太さの1/30程度)、肺の奥深くまで入りやすく、肺がん、呼吸系への影響に加え、循環器系への影響が懸念されています。
  • 粒子状物質には、物の燃焼などによって直接排出されるものと、硫黄酸化物(SOx)、窒素酸化物(NOx)、揮発性有機化合物(VOC)等のガス状大気汚染物質が、主として環境大気中での化学反応により粒子化したものとがあります。発生源としては、ボイラー、焼却炉などのばい煙を発生する施設、コークス炉、鉱物の堆積場等の粉じんを発生する施設、自動車、船舶、航空機等、人為起源のもの、さらには、土壌、海洋、火山等の自然起源のものもあります。
  • これまで取り組んできた大気汚染防止法に基づく工場・事業場等のばい煙発生施設の規制や自動車排出ガス規制などにより、SPMとPM2.5の年間の平均的な濃度は減少傾向にあります。

環境基準について

環境基本法第16条第1項に基づく人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準として以下のとおり環境基準を定めています。

1年平均値  15マイクログラム/立方メートル以下  かつ  1日平均値  35マイクログラム/立方メートル以下

※環境基準は人の健康の保護及び生活環境の保全の上で維持されることが望ましい基準であり、行政上の目標です。
※過去のPM2.5濃度は、0~50マイクログラム/立方メートル(日平均)の幅で変動しており、現時点ではこの変動範囲内です。

PM2.5の監視体制

栃木県では、県内9地点においてPM2.5を24時間連続で測定しており、速報値は「とちぎの青空」にてリアルタイムで確認ができます。

また、全国の状況は、環境省の「大気汚染物質広域監視システム(そらまめ君)」で確認ができます。 

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