特定施設に関する届出書様式
特定施設について
環境関係法令及び栃木県生活環境の保全等に関する条例にて、届出が必要となる特定施設は以下のとおりです。
届出様式等は以下のリンクをクリックしてください。
なお、それぞれの特定施設について、問合せ先は下記のとおりです。
【大気汚染・水質汚濁に関する問合せ先】栃木県県北環境森林事務所(電話:0287-22-2277)
【騒音・振動・悪臭に関する問合せ先】さくら市役所生活環境課(電話:028-681-1126)
また、騒音、振動を発生させる特定建設作業についても、騒音規制法、振動規制法または栃木県生活環境の保全等に関する条例に基づいて届出が必要です。
届出様式等は以下のリンクをクリックしてください。
大気汚染・水質汚濁
大気汚染防止法、水質汚濁防止法および栃木県生活環境の保全等に関する条例に基づく特定施設の設置等を行う場合には、さくら市生活環境課を経由して県北環境森林事務所長への届出(正本1部・写し2部)が必要です。
「設置等」とは、「設置」、「使用」、「変更(氏名等の変更を含む)」、「使用廃止」、「継承」をいいます。
また、下記リンク「環境関係法令等に基づく届出」では必要な届出書等(大気汚染・水質汚濁)のダウンロード、「届出書の記載方法」では届出表紙の記入例が掲載されているので、ご確認をお願いします。
騒音
騒音規制法及び栃木県生活環境の保全に関する条例では、著しい騒音を発生させる施設を特定施設として定めています。
市内の事業所や工場に特定施設を設置する場合には、事前に届出が必要であり、設置工場及び事業者は規制基準を遵守する必要があり、設置地域により、届出様式等が異なります。
騒音規制法及び栃木県生活環境の保全等に関する条例に基づく特定施設の設置等を行う場合には、さくら市長への届出(正本1部・写し1部)が必要です。
「設置等」とは、「設置」、「使用」、「変更(氏名等の変更を含む)」、「使用廃止」、「継承」をいいます。
届出の種類の説明や、届出時期は下記PDFをご覧ください。
| 届出種類 |
騒音規制法に基づく届出 設置場所が用途地域内(工業専用地域を除く)のとき |
記入例 |
栃木県生活環境の保全等に関する条例に基づく届出 設置場所が工業専用地域もしくは用途地域の定めのない地域のとき |
記入例 |
| 設置届出 | ||||
| 使用届出 | 上に同じ | |||
| 施設変更 | ||||
| 氏名変更 | ||||
| 施設廃止 | ||||
| 施設承継 | ||||
| 改善措置 |
改善命令等を受け、改善措置をとったときすみやかに届出 |
※届出時期を過ぎて提出することとなった場合は、以下の任意様式を参考に、遅延理由書を作成してください。
振動
振動規制法及び栃木県生活環境の保全に関する条例では、著しい振動を発生させる施設を特定施設として定めています。
市内の事業所や工場に特定施設を設置する場合には、事前に届出が必要であり、設置工場及び事業者は規制基準を遵守する必要があります。
設置工場の地域によって、届出様式及び規制値等が異なります。
振動規制法及び栃木県生活環境の保全等に関する条例に基づく特定施設の設置等を行う場合には、さくら市長への届出(正本1部・写し1部)が必要です。
「設置等」とは、「設置」、「使用」、「変更(氏名等の変更を含む)」、「使用廃止」、「継承」をいいます。
届出の種類の説明や、届出時期は下記PDFをご覧ください。
| 届出種類 |
振動規制法に基づく届出 設置場所が用途地域内(工業専用地域を除く)のとき |
記入例 |
栃木県生活環境の保全等に関する条例に基づく届出 設置場所が工業専用地域もしくは用途地域の定めのない地域のとき |
記入例 |
| 設置届出 | ||||
| 使用届出 | 上に同じ | |||
| 施設変更 |
|
|||
| 氏名変更 | ||||
| 施設廃止 | ||||
| 施設承継 | ||||
| 改善措置 |
改善命令等を受け、改善措置をとったときすみやかに届出 |
※届出時期を過ぎて提出することとなった場合は、以下の任意様式を参考に、遅延理由書を作成してください。
悪臭
栃木県生活環境の保全等に関する条例では、著しい悪臭を発生させる施設を特定施設として定めています。
市内の事業所や工場に特定施設を設置する場合には、事前に届出が必要であり、設置工場及び事業者は規制基準を遵守する必要があります。
栃木県生活環境の保全等に関する条例に基づく特定施設の設置等を行う場合には、さくら市長への届出(正本1部・写し1部)が必要です。
「設置等」とは、「設置」、「使用」、「変更(氏名等の変更を含む)」、「使用廃止」、「継承」を言います。
届出の種類の説明や、届出時期は下記PDFをご覧ください。
|
栃木県生活環境の保全等に関する条例に基づく届出 市内全域 |
|
| 設置届出 | |
| 使用届出 | |
| 施設変更 | |
| 氏名変更 | |
| 施設廃止 | |
| 施設承継 | |
| 改善措置 |
※届出時期を過ぎて提出することとなった場合は、以下の任意様式を参考に、遅延理由書を作成してください。
特定建設作業
特定建設作業を実施をする場合、さくら市長への届出(正本1部・写し1部)が必要です。






