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【注意喚起】事業用太陽光発電に係る土地の契約を検討している方へ

掲載日 令和8年1月6日

注意

近年、再生可能エネルギーの導入促進に伴い、市内の土地に事業用の太陽光発電設備を設置する計画が増えています。土地の有効活用として有効な選択肢の一つですが、契約内容を十分に確認しないまま契約を結んだ結果、将来、思いがけないトラブルに発展するケースが懸念されています。

特に、設備の廃棄・撤去に関する費用負担については、契約前に必ずご確認いただく必要があります

契約内容によっては事業者ではなく、地権者が廃棄処分の義務を負ってしまう可能性があります。

大切な資産である土地を守るため、以下の点にご注意ください。

1.原則は「設置した事業者」に撤去義務があります

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」では、事業活動によって生じた廃棄物は、その事業を行った者(排出事業者)が自らの責任で処理することが定められています。つまり、太陽光発電事業の場合、使用済みとなったパネル等の設備は「産業廃棄物」となり、法律上の撤去・処分の責任は、発電事業を行っている「事業者」にあります。土地を貸しているだけの地権者(土地の所有者)様が、法律上の責任を負うことはありません。

2.【最重要】契約書の内容が法律の原則より優先されます!

法律では事業者に撤去義務があるとされていても、事業者と地権者様との間で交わされる「土地賃貸借契約書」の内容が最優先されます。

契約書の中に「設備の撤去費用は地権者が負担する」といった内容の条項が含まれており、それに合意して署名・捺印をしてしまうと、原則としてその契約内容に従う義務が生じてしまいます。

3.契約前に必ずチェックすべき3つのポイント

事業者から契約書が提示されたら、その場で安易に署名せず、必ず以下の点を確認してください。

ポイント(1):「原状回復」の条文は明確ですか?

「原状回復」とは、土地を借りる前の状態(更地)に戻して返してもらうことです。契約終了時のトラブルを防ぐため、以下の内容が明確に記載されているか確認しましょう。

【望ましい条文の例】

「本契約が終了した際、乙(事業者)は、乙の責任と費用負担において、本件土地に設置した太陽光発電設備一式を完全に撤去し、土地を原状に復して甲(地権者)に返還しなければならない。」

ポイント(2):「無償譲渡」の条文はありませんか?(要確認!!)

契約終了後、設備が「無償で譲渡される」という条文には特に注意が必要です。これは、設備の所有権が地権者様に移ることを意味し、その後の維持管理や、最終的な撤去・処分費用も地権者様が負担することにつながります。

【注意が必要な条文の例】

「契約終了後、本件設備は甲(地権者)に無償で譲渡されるものとし、その後の措置は甲の責任で行う。」

ポイント(3):「協議する」という曖昧な表現で終わっていませんか?

撤去について「当事者間で協議の上、決定する」といった曖昧な条文も危険です。事業者の経営状況が悪化していた場合などに、撤去費用の負担を巡って協議が難航し、トラブルになる可能性があります。

ご自身の土地を守るために

  • その場で契約しない: 契約書は一度持ち帰り、ご家族や信頼できる方と一緒に内容をよく確認しましょう。
  • 国の制度を確認する: 国は、事業者が倒産しても設備が放置されないよう、解体費用を事前に積み立てる「解体等積立金制度」を設けています。事業者に、この制度の対象事業であるかを確認することも有効です。
  • 専門家へ相談する: 少しでも疑問や不安な点があれば、契約を結ぶ前に、弁護士や行政書士などの専門家にご相談ください。

【ご相談・お問合せ】

本件に関するご不明な点や、一般的なご相談については、下記の担当課までお問合せください。

(※市では、個別の契約内容の交渉や、当事者間のトラブルの仲裁は行えませんので、あらかじめご了承ください。)

さくら市役所 市民生活部 生活環境課 電話:028-681-1126


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お問い合わせ先:
市民生活部 生活環境課 環境保全係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1126
FAX:
028-681-1482
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