情報公開制度
掲載日 令和6年6月1日
情報公開制度の目的
情報公開制度は、「さくら市情報公開条例」に基づき、市が市政に関し市民に説明する責務を全うするようにするとともに、市民の市政への参加を推進し、もって一層公正で開かれた市政の実現に寄与することを目的としています。
公開の対象となる情報
実施機関の職員が組織的に用いるものとして職務上作成し、又は取得した文書及び図面並びに電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているもの。
公開できない公文書
- 個人に関する情報で特定の個人を識別できるもの
- 法人やその他の団体に関する情報、又は事業を営む個人の情報であって、公開することにより法人や個人に不利益を与えるもの
- 国又は他の地方公共団体の機関からの協議、依頼等により作成し、又は取得した情報で、公開することにより、国等との関係を著しく損なうもの
- 市の機関又は国等の機関との間における審議、検討、調査等に関する情報で、公開することにより、審議等に支障を及ぼすもの
- 市の機関又は国等の機関が行う検査、試験、交渉、争訟その他の事務事業に関する情報であって、公開することにより、事務事業の実施の目的が損なわれ、又は公正、適切な執行を困難にするもの
- 公開することにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがあるもの
- 法令などで公開できないと定められたもの
公開を請求できる方
- 市内に住所を有する方
- 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 市内に存する事務所又は事業所の勤務する方
- 市内に存する学校に在学する方
上記1~4以外の方は、情報の任意的な公開の申出をすることができます。
手続
情報公開請求
情報公開の請求者の住所(法人等の場合は所在地)、氏名(法人等の場合は名称、代表者氏名)、請求する情報の内容、使用目的など必要事項を記入した情報公開請求書を、総務課に提出してください。
情報の任意的な公開の申出
情報の任意的な公開の申出者の住所(法人等の場合は所在地)、氏名(法人等の場合は名称、代表者氏名)、申出する情報の内容、申出の目的など必要事項を記入した情報任意的公開申出書を、総務課に提出してください。
提出方法は、窓口への直接提出または郵送のどちらも可能です。
公開等の決定
請求書を受理した日から起算して、15日以内に情報を公開できるかどうかの決定をします。
決定に不服があるときは
情報公開請求に対する部分公開や不開示等の決定に不服がある場合は、市に対して審査請求をすることができます。なお、審査請求に費用はかかりません。
審査請求があった場合は、有識者で組織する「さくら市情報公開・個人情報保護審査会」において審査を行い、その意見を尊重して再度開示できるかどうか等を決定します。
情報の任意的な申出に対する決定については、審査請求をすることができません。
費用
文書等の閲覧は無料ですが、写しの交付を希望されるときは、実費を負担していただきます。
- 文書の複写(白黒)片面1枚につき10円(A3判以下)
- 文書の複写(カラー) 片面1枚につき20円(A3判以下)
情報公開請求の実施状況
年度 | 請求件数 | 情報公開 | 任意的な公開 |
---|---|---|---|
平成30年度 | 45 | 38 | 7 |
令和元年度 | 63 |
51 |
12 |
令和2年度 | 59 | 43 | 16 |
令和3年度 | 37 | 23 | 14 |
令和4年度 | 54 | 42 | 12 |
令和5年度 | 46 | 31 | 15 |
このページについてのお問い合わせ先
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