個人情報保護制度
掲載日 令和6年6月1日
個人情報保護制度の目的
個人情報保護制度は、個人情報保護法に基づき、個人情報の適切な取扱いを確保するために必要な事項を定めるとともに、市の実施機関が保有する個人情報の開示及び訂正等を求める権利を保障することにより、個人の権利利益を保護し、公正で信頼される市政の推進に資することを目的としています。
個人情報保護制度の対象となる情報
個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。
開示することができない個人情報
- 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがあるもの
- 開示請求者以外の個人に関する情報で、個人の権利利益を害するおそれがあるもの
- 法人等の正当な利益を害するおそれがあるもの
- 法人等の情報であって、行政機関等の要請を受けて開示しないとの条件で任意に提供されたもの
- 国の安全、諸外国との信頼関係等を害するおそれがあるもの
- 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの
- 国の機関や地方公共団体等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に支障を及ぼすおそれがあるもの
- 国の機関や地方公共団体等の事務事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるもの
開示請求できる方
市が保有する個人情報のうち、自分の個人情報についてのみ、どなたでも請求することができます。
未成年若しくは成年後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって開示請求をすることができます。
手続
開示請求者の住所、氏名、開示を請求する個人情報の内容など必要事項を記入した保有個人情報開示請求書を、総務課に提出してください。
なお、請求の際には、自動車運転免許証等の本人確認書類の提示が必要です。
法定代理人等は、その法定代理人等であることが確認できる書類の提示が必要です。
本人の委任による代理人は、委任状の提出が必要です。
個人情報開示請求書の提出は、窓口への直接提出または郵送のどちらも可能です。
開示等の決定
請求書を受理した日から起算して、30日以内に保有個人情報を開示できるかどうかの決定をします。
決定に不服があるときは
開示請求に対する部分開示や不開示等の決定に不服がある場合は、市に対して審査請求をすることができます。なお、審査請求に費用はかかりません。
審査請求があった場合は、有識者で組織する「さくら市情報公開・個人情報保護審査会」において審査を行い、その意見を尊重して再度開示できるかどうか等を決定します。
費用
文書等の閲覧は無料ですが、写しの交付を希望されるときは、実費を負担していただきます。
- 文書の複写(白黒)片面1枚につき10円(A3判以下)
- 文書の複写(カラー) 片面1枚につき20円(A3判以下)
個人情報開示請求の実施状況
年度 | 請求件数 |
---|---|
平成30年度 | 3 |
令和元年度 |
2 |
令和2年度 | 2 |
令和3年度 | 2 |
令和4年度 | 10 |
令和5年度 | 3 |
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