選挙運動に関すること
選挙運動に関すること
問 選挙運動はいつからできますか。
答 立候補の届出が終わってからです。立候補の届出が受理される前の選挙運動は、すべて事前運動として禁止されています。
問 選挙運動ができるのはいつまでですか。
答 投票日の前日までです。
問 選挙運動のためのチラシを配ることはできますか。
答 配ることができる文書図画は、選挙管理委員会の証明に基づく「候補者用通常葉書」に限られ、それ以外の文書図画はいっさい配ることはできません。 ※ただし、衆議院議員、参議院議員選挙、知事選挙および市区町村長選挙に限っては、選挙用ビラも配ることができます。
問 戸別訪問はできますか。
答 戸別訪問というのは、「選挙に関し、投票を得る目的、投票を得させる目的または投票を得させない目的で、計画的に連続して戸別に選挙人の居宅を訪問すること」をいいますが、選挙運動の期間前であっても、期間中であっても禁止されています。何人も戸別訪問をすることができませんので、候補者、運動員ばかりでなく、第三者もできないことに注意しなければなりません。
問 候補者にどんな「陣中見舞い」なら持っていけますか。
答 「陣中見舞い」は、個人から候補者への選挙運動に関する寄附とみなされます。1個人から1候補者への選挙運動に関する寄附は、年間150万円以内で、物品または金銭・有価証券でもできます。ただし、選挙運動に関するものとして、飲食物(料理、弁当、サンドウイッチ、お酒、ビール、ジュースなど)を提供することは禁止されています。したがって、選挙事務所開きにお酒やビールを提供することも違反になります。
※ただし、湯茶およびこれに伴い通常用いられる程度の菓子(せんべい、まんじゅう、みかん、りんご程度の果物など)は提供することができます。 ※なお、企業・労働組合などの団体は、候補者に対して寄附をすることができません。
問 運動員が飲食物の材料を持ち込んで加工し、第三者に提供しても差しつかえありませんか。
答 違反になります。
問 選挙終了後のお礼のあいさつに関して、制限はありますか。
答 選挙の期日後(投票日当日、投票所が閉ざされた時刻以降のすべてをいい、特に終期の定めはない。)有権者に対して、当選または落選に関しあいさつをする目的で、次の行為をすることはできません。
- 有権者に対して戸別訪問すること。
- 文書、図画を配布し、または掲示すること。
ただし、- 自筆の信書であれば差しつかえない。
- 有権者からもらった当選の祝辞、落選の見舞などに対する返信は、自筆でも印刷でも差しつかえない。
- 新聞紙、雑誌などを利用(つまり広告)すること。
- 放送設備を利用して放送すること。
- 当選祝賀会その他の集会を開催すること。
- 当選したお礼に当選人の氏名、または政党、政治団体の名称を言い歩くこと。
問 当選した候補者に、これからの政治活動に期待して「当選祝い」のお酒を持っていくことはできますか。
答 この場合の「当選祝い」は、個人から候補者への政治活動(選挙運動を除く)に関する寄附とみなされます。1個人から1候補者への政治活動(選挙運動を除く)に関する寄附は、年間150万円以内で、物品等によりできますが、金銭・有価証券ではできません。また、これは選挙運動に関する寄附ではないので、飲食物の提供も可能です。したがって、当選祝いのお酒を当選した候補者に提供することはできます。しかし、当選した候補者がもらったお酒を選挙区内の人(親族※を除く)にふるまうと、候補者からの寄附(公職選挙法第199条の2違反)となるおそれがありますので、候補者は注意しなければなりません。なお、企業・労働組合などの団体は、候補者に対して寄附をすることができません。
※ 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。