寄附の禁止に関すること
掲載日 令和3年12月20日
更新日 令和4年1月14日
寄附の禁止に関すること
問 罰則をもって禁止される政治家の祝儀、香典の例をあげてください。
答
- 政治家が出席を予定している結婚披露宴や葬式に、事前に祝儀や香典を相手方に届けること。
- 政治家の秘書や配偶者などの親族が葬式に代理出席して政治家の香典を相手方に渡すこと。
- 政治家が葬式の際、供花・花輪を相手方に対して出すこと。
(注) いずれも相手方が選挙区内にある者で親族でない場合です。
問 罰則をもって禁止される寄附の例を示してください。
答
- 政治家が妻や秘書名義で選挙区内にある者に対して寄附をすること。
- 政治家が氏子である神社や檀家となっている寺(選挙区内にあるもの)の社殿や本堂修復のために寄附をすること。
- 政治家が町内会(選挙区内にあるもの)の野球大会に際してカップや記念品を贈ること。
- 町内会(選挙区内にあるもの)の野球大会で、優勝者の持ち回りにするためのカップを貸与すること。
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