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さくら市トップ市政情報選挙選挙制度> インターネット選挙運動の解禁について

インターネット選挙運動の解禁について

掲載日 令和3年12月20日 更新日 令和4年1月11日

選挙運動にインターネットを利用できるようになりました

平成25年4月26日に公職選挙法が改正され、選挙運動にインターネットを利用できるようになりました。

 

詳細については、総務省のホームページ「なるほど!  選挙」インターネット選挙運動の解禁に関する情報で確認ください。

未成年の方は選挙運動ができません!

選挙運動にインターネットを利用できるようになったことで、これまでより多くの方が選挙運動に関われるようになりました。

 

しかし、未成年の方については、インターネットを利用したものに関わらず、すべての選挙運動がこれまでどおり禁止されています。

 

ブログ、ツイッター、動画共有サイトなど、インターネットは、若年層の方々にこそ、より身近に感じられるものですが、だからこそ、知らないうちに法律に違反することがないように注意してください。

詳しくは、こちらのチラシを確認してください。


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選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
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〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
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028-681-8033
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