国民年金に関する制度・届出
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- 国民年金のしくみ
- 第1号被保険者(国民年金(基礎年金))
- 第2号被保険者(厚生年金)
- 第3号被保険者(被扶養配偶者)
- 任意加入被保険者
- 届出について
- 基礎年金番号通知書再交付
- 年金制度や届出に関する詳細・届出様式など
- 年金制度全般に関する問合せ先
国民年金のしくみ
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、国民年金に加入することが義務づけられています。現役世代の人が納めた保険料が受給者の年金給付を支え、次世代の人が将来を支えるしくみになっています。
国民年金の被保険者(加入者)は、次の種類に分かれています。市の窓口では、第1号被保険者(国民年金(基礎年金))に関する手続きを受付けます。
国民年金被保険者(加入者)の種類
- 第1号被保険者(国民年金(基礎年金))
- 第2号被保険者(厚生年金)
- 第3号被保険者(被扶養配偶者)
- 任意加入被保険者
第1号被保険者(国民年金(基礎年金))
対象者
自営業、農業、学生、無職の方など
保険料
- 定額保険料:月額 16,980円(令和6年度)
- 付加保険料(任意):月額 400円
定額の保険料と合わせて付加保険料を納めると、老齢基礎年金を受給するときに付加年金が上乗せされます。納付は申し込んだ月分からになります。
付加年金額:年額200円×納付月数
保険料の納付方法
以下の中からご都合のよい納付方法を利用してください。
前納する(一定期間分をまとめて納める)と保険料が割引されます。口座振替で前納すると、割引率が高くなります。
納付書
届出後、日本年金機構から送付されます。金融機関・コンビニエンスストアで納めることができます。
口座振替
ご指定の銀行口座から自動で引き落とします。
納付方法は、翌月末振替・当月末振替・前納(6か月・1年・2年)から選ぶことができます。
前納には申込期日があります。
申込期日:前納6か月(4月から9月分)・1年・2年を希望するときは、2月末までに申込んでください。
前納6か月(10月から3月分)を希望するときは、8月末までに申し込んでください。
クレジットカード納付
クレジットカード会社が立替納付します。
納付方法は、毎月納付・前納(6か月・1年・2年)から選ぶことができます。
前納には申込期日があります。
申込期日:前納6か月(4月から9月分)・1年・2年を希望するときは、2月末までに申込んでください。
前納6か月(10月から3月分)を希望するときは、8月末までに申し込んでください。
電子納付
Pay-easy・スマートフォンアプリなどを利用して納付することができます。ATMや納付書のバーコード読取りにより納付します。
第2号被保険者(厚生年金)
対象者
会社員・公務員
保険料
月給などをもとにした標準報酬月額と標準賞与額に厚生年金保険料率を掛けて算出されます。
保険料は、事業主と被保険者が半分ずつ負担します。
被保険者負担分の保険料は、給料などから差引かれます。
第3号被保険者(被扶養配偶者)
対象者
会社員・公務員に扶養されている配偶者
保険料
配偶者が加入している厚生年金保険から拠出されるため、自分で納める必要はありません。
任意加入被保険者
受給資格期間が不足していたり、納付月数の不足などで満額受給にならない人は、希望により国民年金に加入することができます。
対象者
- 60歳以上65歳未満で、受給資格期間が10年(120月)に満たない人
- 60歳以上65歳未満で、保険料を納めた期間が40年(480月)に満たない人
- 20歳以上65歳未満の日本人で、日本国内に住所がない人
※受給資格期間:国民年金・厚生年金などに加入して保険料を納めた期間や、保険料免除期間など
届出について
退職したときや被扶養者の資格を喪失したときなど、被保険者の種類が変わったときは忘れずに届出をしてください。
第1号被保険者(国民年金(基礎年金))
届出先
市の窓口
持ち物
次のいずれかを持参してください。(加入する本人や被扶養配偶者の氏名・資格喪失年月日などを確認します)
- 社会保険(厚生年金保険)資格喪失証明書
- 雇用保険受給資格者証
- 雇用保険被保険者離職票
第2号被保険者(厚生年金)
届出先
勤務先
必要書類等は勤務先にご確認ください。
第3号被保険者(被扶養配偶者)
届出先
配偶者の勤務先
必要書類等は配偶者の勤務先にご確認ください。
任意加入被保険者
届出先
市の窓口
持ち物
次のものを持参してください。
- 基礎年金番号またはマイナンバーのわかるもの
- 振替口座の通帳と口座印(任意加入の保険料は、原則口座振替となります)
基礎年金番号通知書再交付
今までの年金手帳に代わって、基礎年金番号通知書が交付されるようになりました。
基礎年金番号通知書を紛失・汚損したときは、再交付申請をすることができます。
年金手帳を紛失・汚損した場合も、基礎年金番号通知書が再交付されます。
年金制度や届出に関する詳細・届出様式など
日本年金機構ホームページをご確認ください。
- 日本年金機構(外部リンク)
- 日本年金機構(申請・届出様式)(外部リンク)
年金制度全般に関する問合せ先
- 宇都宮東年金事務所
電話:028-683-3211