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年金受給に関する届出

掲載日 令和5年4月1日

このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。

年金受給に関する届出

年金を受給するときの要件や届出は、以下のとおりです。

障害基礎年金

病気やけがなどで、生活や仕事が制限されるようになったとき受給することができる年金です。

受給要件

次のすべての要件を満たすときに受給することができます。

  • 障害の原因となった病気やけがの初診日が、次のいずれかの期間にあること
    • 国民年金に加入している期間内

    • 20歳より前の期間

    • 60歳以上65歳未満で、日本国内に住所がある期間

  • 初診日の前日において、一定以上の保険料の納付済期間があること(20歳前に初診日がある場合は納付要件不要)

  • 障害認定日(初診日から1年6か月を過ぎた日)または20歳になったときに、一定以上の障害の状態にあること

年金額(年額)

  • 1級:99万3,750円
  • 2級:79万5,000円

子の加算

受給する人に生計を維持されている、18歳までになって最初の3月31日までの子または20歳未満で一定以上の障害の状態にある子がいる場合、以下の金額が加算されます。

  • 1人目:22万8,700円
  • 2人目:22万8,700円
  • 3人目以降:1人につき7万6,200円

請求先

  • 市の窓口

傷病名や受診歴などの聴き取りを行い、必要書類などを案内します。受診の経過などが分かるものを準備していただくと、ご相談がスムーズです。

老齢基礎年金

受給資格期間(保険料を納めた期間や免除された期間など)が10年以上ある人が、65歳から受給することができる年金です。

受給資格期間とは

  • 国民年金に加入して、国民年金保険料を納めた期間
  • 厚生年金に加入していた期間
  • 厚生年金の被扶養配偶者であった期間
  • 保険料免除期間
  • 昭和36年4月から昭和61年3月までに厚生年金などに加入していた期間
  • 国民年金に任意加入していた期間
  • 合算対象期間
    • 厚生年金の被扶養配偶者が、昭和61年3月までに国民年金に任意加入しなかった期間
    • 学生が、平成3年3月までに任意加入しなかった期間
    • 納付猶予や学生納付特例により保険料を納めなかった期間で、追納しなかった期間

受給開始年齢

65歳から

繰上げ受給

希望により、60歳から65歳になるまでの間に繰上げて受給することができます。

受給額は、繰上げた月数×0.4%減額されます。

繰下げ受給

希望により、66歳から75歳までの間に繰下げて受給することができます。

受給額は、繰下げた月数×0.7%増額されます。

※昭和27年4月1日以前に生まれた人は66歳から70歳までの間

年金額(年額)

  • 79万5,000円(満額)

保険料を納めた期間が20歳から60歳までの40年間(480月)あると、満額受給となります。

保険料の免除や未納の期間があると、減額されます。

相談・請求先

手続きに関する相談は、宇都宮東年金事務所になります。

電話:028-683-3211

遺族基礎年金

第1号被保険者などが死亡したとき、その人に生計を維持されていた人が受給することができる年金です。

受給要件

死亡した人が、次のいずれかに当てはまるとき

  • 国民年金加入期間中に死亡したとき(保険料の納付要件があります)
  • 日本に住所があって、国民年金に加入していた60歳以上65歳未満の人(保険料の納付要件があります)
  • 老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人
  • 受給資格期間が25年以上あり、老齢基礎年金を受給していた人

受給することができる人

  • 死亡した人に生計を維持されていた、子のある配偶者
  • 死亡した人に生計を維持されていた、子

年金額(年額)

配偶者が受給するとき

年金額:79万5,000円

子の人数によって加算されます。

  • 1人目:22万8,700円
  • 2人目:22万8,700円
  • 3人目以降:1人につき7万6,200円

子が受給するとき

年金額:79万5,000円

子の人数によって加算されます。

  • 1人目:22万8,700円
  • 2人目:22万8,700円
  • 3人目以降:1人につき7万6,200円

相談・請求先

手続きに関する相談は、宇都宮東年金事務所になります。

電話:028-683-3211

 

第1号被保険者の独自給付

寡婦年金

対象者

子のない妻が次の要件を満たしているとき、支給されます。

  • 第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間)が10年以上ある夫が死亡した
  • 婚姻期間(事実婚含む)が10年以上で、夫に生計維持されていた

受給期間

妻が、60歳から65歳になるまで

支給額

夫が受給するはずだった老齢基礎年金の額の4分の3に相当する額

添付書類

  • 戸籍謄本
  • 夫の死亡が確認できるもの
  • 夫と妻の婚姻関係が10年以上であることが確認できるもの

死亡一時金

対象者

第1号被保険者期間に死亡した人が次の要件を満たしているとき、生計を同一にしていた遺族に支給されます。

  • 死亡した人が、第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間)が3年以上ある
  • 死亡した人が、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受給していない

支給額

第1号被保険者として保険料を納めた期間によって、12万円~32万円

添付書類

  • 戸籍謄本
  • 死亡した人の死亡日が確認できるもの
  • 死亡した人と請求する人の身分関係が確認できるもの

請求期限

死亡した日から2年以内

年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されます。

老齢年金・障害年金・遺族年金受給者のうち、所得要件に該当となる方には、日本年金機構から請求はがきが郵送されます。

必要事項を記入して返送してください。

年金受給に関する詳細・請求書様式など

日本年金機構ホームページ

年金受給全般に関する問合せ先

  • 宇都宮東年金事務所
    電話:028-683-3211

このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課 後期医療年金係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1116
FAX:
028-682-1305
(メールフォームが開きます)
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