国民年金の免除制度
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保険料の免除制度
災害や経済的理由などで保険料を納めるのが困難なときは、免除制度を利用することができます。
未納のままにしておくと、老齢基礎年金や障害基礎年金などを受け取れなくなることがあります。
利用を希望するときは、申請をしてください。
申請免除・納付猶予
本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合、保険料が免除されます。(申請免除(全額免除・一部免除))
また、50歳未満で本人・配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合、保険料納付が猶予されます。(納付猶予)
申請期間
申請を希望する年度の7月から翌6月分まで
過去の未納期間がある場合は、申請月から2年1か月前分まで
申請先
- 市の窓口
- 宇都宮東年金事務所
電話:028-683-3211
※郵送での申請もできます。
必要書類
失業や廃業を理由に申請するときは、次のいずれかを添付してください。
- 雇用保険受給資格者証の写
- 雇用保険被保険者離職票の写
※過去に同じ理由で免除申請をして、添付している場合は不要です。
学生納付特例
学生で、本人の前年所得が一定額以下の方の場合、納付が猶予されます。
対象となる学校
大学、大学院、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、学校教育法に規定される修業年限1年以上の課程
申請期間
申請を希望する年度の、4月分保険料から翌3月分保険料まで
過去の未納期間がある場合は、申請月から2年1か月前分の保険料まで
必要書類
次のいずれかを添付してください。
- 学生証の写し(在学期間が確認できるもの)
- 在学証明書
失業を理由に申請するときは、次のいずれかも添付してください。
- 雇用保険受給資格者証の写
- 雇用保険被保険者離職票の写
保険料の追納
免除された保険料は、10年以内であれば後から納付することができます。納付には、申込みが必要です。
追納した保険料は、全額納付として老齢基礎年金の受給額に算定されます。
※免除された期間から2年を経過して追納すると、当時の保険料に一定額が加算されます。
申込先
- 宇都宮東年金事務所
電話:028-683-3211
法定免除
次のいずれかに該当したときは、届出によりその期間の保険料が免除されます。
- 障害基礎年金を受給するとき
- 生活保護法による生活扶助を受けるとき
- 国立療養所等に入所しているとき
産前産後期間免除
出産予定月の前月から4か月間、保険料が免除されます。(多胎の場合は、出産予定月の3か月前から6か月間)
免除された期間も保険料を納付したものとみなされ、老齢基礎年金の受給対象期間に含まれます。
出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。母子手帳など、出産予定日が確認できるものを持参してください。
出産後に届け出ることもできます。
保険料の免除制度の詳細・申請様式など
日本年金機構ホームページをご確認ください。
- 日本年金機構(外部リンク)
- 日本年金機構(申請・届出様式)(外部リンク)
免除制度全般に関する問合せ先
- 宇都宮東年金事務所
電話:028-683-3211