公共物使用許可申請
掲載日 令和5年5月22日
更新日 令和5年5月29日
公共物使用許可申請について
さくら市が管理する次の土地を利用して住宅への乗入や給排水管の設置等を行う場合、公共物使用許可申請を提出していただく必要があります。
- さくら市が国から譲与を受けている赤道、青地及び白地(認定外道路、認定外水路)
- 登記簿上の所有者がさくら市、氏家町、喜連川町である公衆用道路、用悪水路(ただし国道、県道及び市道は除く)
申請書を提出していただき、内容が認められ次第公共物使用許可書を発行します。
申請方法
必要書類
書類 | 備考 |
---|---|
記入例(pdf 79 KB)を参考に、必要事項の記入をお願いします。 | |
位置図、案内図 | 申請箇所がわかるように、図面に明記してください。 |
現況平面図、利用計画図 | 利用内容や構造がわかるような図面の添付をお願いします。申請の目的によって、断面図や復旧図等の添付をお願いする場合があります。 |
公図(写し) | 申請箇所がわかるよう、図面上に赤線等で記入をお願いします。 |
利害関係人への同意書(pdf 26 KB) | 認定外水路へ処理水を放流する、乗入として上蓋を設置する等、水路の利用に関して申請を行う場合に必要となります。流水を管理する関係土地改良区より利害関係人の同意書を受理し、申請書に原本を添付してください。 |
その他必要な書類 |
必要に応じて、添付書類の追加をお願いする場合があります。ご了承ください。 |
申請先
建設課用地係
(市役所第2庁舎1階)
電話:028-681-1119
注意事項
- 公共物の利用により利益が生じる場合は年間の使用料が生じます。使用料が生じるか否かは窓口にてご確認ください。使用料が生じる場合、申請を行った初年度は月割での請求になります。
例:賃貸住宅のための乗入設置、店舗敷地への給排水管設置、事業者の構造物設置等 - 国道、県道、市道に認定されている公衆用道路は、公共物使用許可申請の該当ではありません。別途、各種道路占用許可申請が必要になります。申請予定箇所が国道、県道、市道に該当しているか、申請前に必ず確認をしてください。
- さくら市が国から譲与を受けていない公共物は、国が管理する公共物となります。さくら市内にある国管理の公共物に関しては、宇都宮財務事務所(新しいウィンドウが開きます)にて詳細をご確認ください。
- 公図上一体で表記されている公共物でも、場所によって、さくら市が譲与を受けていない部分がある場合がございます。申請予定箇所が国から譲与を受けている公共物か、申請前に必ずご確認ください。
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
建設部 建設課 用地係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1119
FAX:
028-681-1482
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