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生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

掲載日 令和8年8月17日

 

キャプチャ

生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!

令和8年9月1日から改正道路交通法施行令により、中央線のない住宅街などの生活道路(原則幅員5.5m未満)の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。歩行者や自転車の重大事故を防ぐことが主な目的です。道路標識等により、最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

生活道路とは

中央線や中央分離帯がなく、道幅が比較的狭い道路(住宅街、学校、公園、商店街を通る道路)が該当します。
「中央線がない」「住宅が密集している」などの特徴を確認したら、生活道路と仮定して安全運転を心がけることが重要です。

 

生活道路における法定速度について(警察庁)

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生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!(警察庁)

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法定速度が30km/hとなる道路の例などがみられます。

 

啓発ポスター画像

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広報啓発ポスター(警察庁)

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啓発リーフレット1啓発リーフレット2

広報啓発リーフレット(警察庁)

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市民生活部 生活環境課
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
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028-681-1126
FAX:
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