酒酔い運転に数値基準が設けられました
掲載日 令和8年7月23日
更新日 令和8年7月27日
飲酒運転は極めて悪質・危険な犯罪です
皆さん一人一人が「飲酒運転を絶対にしない、させない」という強い意志を持ち、 飲酒運転を根絶しましょう。
道路交通法の改正(令和8年7月21日)
道路交通法の改正により「酒酔い運転」の要件に数値基準が設けられました。(「酒気帯び運転」の要件は変更なし)

罰則・行政処分
車両を運転したもの
【酒酔い運転】
「呼気中アルコール濃度0.5mg/l以上」又は「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」
※「0.5mg/l」未満でも「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」と認定されれば酒酔い運転となります。
- 5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
- 基礎点数35点
- 免許取消し 欠格期間3年
【酒気帯び運転】
「呼気中アルコール濃度0.15mg/l以上」
※「0.15mg/l」未満でも酒気を帯びて車両等を運転することは法律で禁止されています。
- 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
- 呼気中アルコール濃度0.15mg/l 以上 0.25mg/l 未満)
基礎点数13点
免許停止期間90日
- 呼気中アルコール濃度0.25mg/l以上
基礎点数25点
免許取消し欠格期間2年
車両等を提供した者
- (運転者が)酒酔い運転をした場合
5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
- (運転者が)酒気帯び運転をした場合
3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
酒類を提供した者又は同乗した者等
- (運転者が)酒酔い運転をした場合
3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
- (運転者が)酒気帯び運転をした場合
2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
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