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さくら市トップくらし・手続き市民連絡フォーム> 児童センター・放課後児童クラブの職員による虐待に関する通報義務について

児童センター・放課後児童クラブの職員による虐待に関する通報義務について

掲載日 令和8年1月26日

概要

市内の児童センターや放課後児童クラブ(学童保育)における虐待等を防止し、全てのこどもたちが安心して施設を利用できるよう、市では様々な取り組みを進めています。その一環として、児童センターや放課後児童クラブでの虐待や重大な事故につながりかねない行為などをいち早く把握し、早期に対応するため、電子申請での通報を受付けています。

 

この窓口の対象は、児童センターや放課後児童クラブにおいて不適切と思われる行為や、事故につながりかねない行為等に関することで、次の方からの通報を受付けます。

  • 行為を受けたこども、またはこどもの保護者や関係者の方
  • 行為を見たり聞いたりしたこども、保護者、施設職員や関係者の方
  • 施設外等での行為を確認された近隣の方 など

 

施設の職員の対応として対象となる行為は、職員やこどもの性別に関わらず、以下のような行為です。これらは一例となりますので、記載されている行為以外にも気になることがありましたら、情報をお寄せください。

 

  • 遊び場から離れようとしないこどもの腕を強く引っ張って無理やり移動させる、転ばせるほど強く押す。
  • 痛みを伴うような「罰ゲーム」的な遊びをさせる、転ばせるような動きを繰り返しさせる。
  • こどもが嫌がっているのに性的な冗談を言う。
  • 泣いているこどもに声をかけず、慰めもせずに放置する。
  • 「お腹が痛い」「怖い」と訴えているのに、職員が「大丈夫」と言って取り合わない。
  • 人格を否定するような言葉を使ったり、他のこどもの前で恥をかかせることで、自尊心を傷付ける。
  • 必要以上に大声で怒鳴ったり、威圧的な態度を取ることで、恐怖心を利用して従わせる。

 

対象となる行為の通報のタイミングに制限はありませんが、その行為から時間が経過している場合は、事実確認が困難となる場合がありますので、ご了承ください。

初めは小さな行為であっても、取り返しのつかない大きな行為となることや、重大な事故につながることがあります。些細なことでも、気になることや違和感を持った際には、本窓口をご利用ください。なお、通報者の秘密は厳重に守られます。

また、迅速にこどもを守るために、市から事実確認を行います。通報者のご連絡先等はお間違いのないようにご注意ください。

通報の流れ

虐待等の受付けは、以下の「通報方法」のいずれかの方法で受付けます。また、対象となる施設種別や、通報内容を施設側へ明らかにすることを希望されるかにより、流れが異なります。具体的な流れや通報後の対応につきましては、通報内容に関する確認を行う際にご案内します。

基本的な流れ

(1)通報の受理:通報者の秘密は守られます。

(2)通報内容の確認:市役所内の関係各課で内容の共有等を行います。

(3)通報者への確認:通報を受理してから4日以内を目途に、具体的な内容を確認するため、担当課より通報者へ事実確認を行います。

(4)施設への確認や指導:通報者の保護を前提に、対象施設への事実確認や市の基準にもとづく指導監督を実施します。

通報方法

以下の方法でさくら市こども政策課へ通報ができます。

(1)電子申請(スマートフォン・パソコン)による通報

電子申請による通報を受付けます。下の「電子申請はこちら」を押すと「Logoフォーム」の画面が開きますので、案内にしたがって入力していただき、申請してください。

 

「電子申請はこちら」

(2)電話による通報

電話による通報は、以下の連絡先で受付けます。

TEL:028-681-1125

番号の掛け間違いにお気をつけください。


アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 こども政策課
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1125
FAX:
028-681-1482
(メールフォームが開きます)
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