さくら市のふるさと納税
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ふるさと納税とは
ふるさと納税とは、生まれた故郷や応援したい自治体に寄附できる制度です。
手続きをすると、寄附金のうち2,000円を超える部分については、所得税の還付、住民税の控除が受けられます。
さくら市では、「生まれ育った」、「親戚や友人などが住んでいる」、「縁がある」、「訪れたことがある」など、さくら市を応援したい、何らかの形で貢献したいといった気持ちを「ふるさと納税」といった形で受け付けています。
皆さまのさくら市への気持ちや想いを心からお待ちしています。
ご寄附の方法
寄附の申込方法は、次の2通りになります。
インターネットでの申し込み
下記のいずれかのページにて、希望する返礼品、寄附の口数、その他必要事項を入力し、申し込みください。
申請書での申し込み
寄附申込書に必要事項をご記載いただき、総合政策課までお申し込みください。
返礼品は上記サイトの栃木県さくら市のページにてご確認いただき、記入をお願いします。
※ご寄附いただいた際の領収書は、確定申告の時に必要となりますので、大切に保管してください。再発行はできません。
寄附金の使い道
ふるさと納税は平成20年から募集を開始し、これまで多くの方から多額のあたたかい寄附をいただいています。
いただいた寄附金は、それぞれ寄附者のご希望に応じて、次の5つの事業に有効に利用させていただいています。
桜が咲き誇り花と緑で彩る小都市(まち)づくりのための事業
市名にもなっている桜と緑にあふれたまちづくりに活用します。
地域福祉の向上に資する事業
高齢者や児童、母子等の市民の福祉増進全般に活用します。
学校教育推進のための事業
次代を担う児童・生徒の健全育成のため学校教育全般に活用します。
地域文化振興のための事業
地域文化の振興のため、文化事業や施設の整備等に活用します。
生涯スポーツ振興のための事業
市営の体育館や運動公園等のスポーツ施設充実のために活用します。
これまでの使い道(主な事業活用の一例)
【学校施設の長寿命化】
老朽化している学校を、安全に快適に過ごせるように、耐震施工をはじめ外壁塗装やトイレ改修などに活用しました。
豊かな桜の郷づくりのため、鬼怒川・荒川の桜づつみをはじめとした桜の保全や普及・啓発活動、新たな桜の植栽などに活用しました。
【体育施設整備】
さくら市総合公園において、親子や友達同士で自由に楽しめるスポーツウォール等の整備に活用しました。ボルダリングやサッカー・野球・テニスの壁打ち、バスケットコート、スケートボードパークを無料で開放しています。
【学校のデジタル化推進】
各教室への電子黒板配備や、児童生徒一人ひとりへのパソコン導入など、教育環境への整備に活用しました。
これからの使い道(こんな事業活用を計画しています)
【早乙女桜並木の再整備】
「早乙女の桜並木」の美しい景観を未来へ引き継ぐため、道路拡幅にあわせて桜並木の再生計画を進めていきます。
【給食センターの建設(建替え)】
栄養面やアレルギー対応に優れた安心安全な給食を、市内8校の小中学校に提供できるよう給食センターを整備します。
ワンストップ特例制度
ワンストップ特例制度とは
確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みです。
次のいずれにも該当する場合は、ワンストップ特例制度を利用し、確定申告を行わずに寄附金控除が受けられます。
-
確定申告や住民税申告をする必要のない給与所得者等
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ふるさと納税以外に確定申告または住民税の申告を行う必要のない方
-
ふるさと納税の寄附先が1年間で5自治体以下の方
※同一自治体への寄附は、複数回であっても1自治体とみなします。
ワンストップ特例制度の申請方法
ワンストップ特例制度を申請するには、「ワンストップ特例申請書」と「本人確認書類」をふるさと納税をした自治体に送付する必要があります。
下記からワンストップ特例申請書をダウンロードし、寄附をした年の翌年1月10日(市役所必着)までにご提出ください。
(1月10日を過ぎた場合は、確定申告が必要です。)
本人確認書類について
次の表の1・2・3のいずれかの本人確認書類(マイナンバー確認と身元確認)を同封していただくようお願いします。
マイナンバー確認用 | + | 身元確認用 | |
---|---|---|---|
1 |
マイナンバーカードの裏面 (マイナンバーの記載がある面) |
+ |
個人番号カードの表面 (顔写真のある面) |
2 |
通知カード もしくは マイナンバーの記載がある住民票 |
+ |
次のうちいずれか1つ
|
3 |
通知カード もしくは マイナンバーの記載がある住民票 |
+ |
次のうち2点以上
|
-
注意
以下の場合には、ワンストップ特例制度は適用されません。
- 確定申告をする場合
- 6団体以上に寄附を行った
- 寄附した翌年の1月1日の住所地が、申請書に記載された市町村でなくなったにもかかわらず、変更の届け出がされてない
(※ワンストップ特例を申請された後で、市外に転居するなど申請書の記載事項に変更が生じた場合、寄附の翌年の1月10日までにさくら市役所に届け出れば特例が適用されます。)
ワンストップ特例制度が適用されない方が、ふるさと納税に係る寄附金控除を受けるためには、確定申告にて申告する必要があります。
書類提出窓口
〒329-1392
栃木県さくら市氏家2771
さくら市役所 総合政策課 政策推進室 進化プラン係
電話:028-681-1113
Fax:028-682-0360
E-mail sogoseisaku@city.tochigi-sakura.lg.jp