療育手帳
掲載日 令和7年3月3日
更新日 令和7年3月11日
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知的障がいを持つ方を対象に、各相談機関からの指導・助言や各種の支援を受けやすくすることを目的として交付されます。
療育手帳を取得すると、等級によってさまざまな支援制度を利用することができます。
(例)特別児童扶養手当の支給、有料道路通行料の割引、おもいやり駐車スペース利用証の交付、自動車税の減免など
交付対象者
児童相談所(18歳未満)または栃木県障害者総合相談所(18歳以上)にて知的障がいと判定された方
新規交付申請手続きの流れ
- 本人または保護者の方がさくら市福祉課に相談する。面接をして本人の成育歴等の聞き取りする。申請書の提出をする。
- さくら市福祉課から判定機関に申請書を送付する。
- 本人と保護者が判定機関へ行き、面接をして交付判定をする。
- 判定機関からさくら市福祉課へ交付決定の通知をする。
- 療育手帳を交付する。
再認定について
療育手帳に次回の判定時期が指定された方は、その時期までに判定機関に予約をして再判定を受けてください。次期判定時期が「必要に応じて判定」と記載されている場合は、障がい程度が変化したときに判定機関にご相談ください。
- 18歳未満の方
栃木県県北児童相談所(新しいウィンドウが開きます) - 18歳以上の方
栃木県障害者総合相談所(新しいウィンドウが開きます)
障害者総合相談所では再判定のWEB予約が開始されました。予約は次期判定年月の2か月前から受け付けていますが、次期判定年月を過ぎている方や、「必要に応じて」であっても状態の変化により再判定を希望される方につきましては、電話での予約をお願いします。
療育手帳再判定のWEB予約フォーム(新しいウィンドウが開きます)
手続きに必要なもの
申請の種類 | 該当する方 | 用意していただくもの |
新規交付 |
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再交付 |
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記載事項変更 | 手帳の記載内容(住所・氏名等)が変更になったとき | 療育手帳 |
返還 |
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療育手帳 |
申請先
- 本庁舎 1階 福祉課
- 喜連川支所 喜連川市民生活室
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 福祉課 障がい福祉係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1161
FAX:
028-682-1305
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