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さくら市トップ医療・福祉障がい者福祉手帳> 精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳

掲載日 令和8年3月6日 更新日 令和8年3月9日

精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にある方に対して、社会復帰や社会参加の促進を目的とし交付しています。交付された方には、さまざまな支援策が講じられています。

精神障害者保健福祉手帳は、2年毎の更新が必要です。

交付対象者

精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため日常生活または、社会生活に制限のある方。
(ただし、知的障がい者の方は、療育手帳制度の対象となります)

障がいの程度

等級は、精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断され、1級から3級まであります。

交付申請手続きの流れ

精神保健福祉手帳交付手続きの流れ

手続きに必要なもの

様式は、全て栃木県のホームページからダウンロードできます。

(下記の申請先にもご用意があります。)

 

申請書

精神障害者保健福祉手帳について(新しいウィンドウが開きます)

診断書(事業のご案内:下の方にあります。)

栃木県精神保健福祉センター(新しいウィンドウが開きます)

 

精神保健福祉手帳の申請手続きに必要なもの一覧

申請の種類 用意していただくもの

新規交付

更新

等級変更

・次の1~3のうちどれか1つ

  1. 診断書(精神保健福祉手帳用)
  2. 障害年金証書(精神障がいによるものに限る)又は直近の年金振込通知書、同意書
  3. 特別障害給付金受給資格証明書又は直近の国庫金振込通知書、同意書

・精神保健福祉手帳(更新・等級変更の場合)

・顔写真1枚(縦4cm×横3cm)

※写真を付けない場合は、身分証としてのご利用はできません。

・マイナンバーカード・通知カード(個人番号が分かるもの)

再交付(紛失・破損・写真変更等)

・顔写真1枚(縦4cm×横3cm)

・精神保健福祉手帳(紛失時以外)

記載事項変更(住所・氏名等)

精神保健福祉手帳

※他都道府県から転入された場合は、写真(横3cm×縦4cm)、マイナンバーカード・通知カード(個人番号が分かるもの)お持ちください。

返還(死亡等) 精神保健福祉手帳

申請先

  • 本庁舎 1階 福祉課
  • 喜連川支所 喜連川市民生活室

アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 福祉課 障がい福祉係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1161
FAX:
028-682-1305
(メールフォームが開きます)
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