住居確保給付金
						掲載日 令和6年9月21日
						
		
											住居確保給付金について
離職、廃業または休業等により、経済的に困窮し、住居を喪失した方または住居を喪失するおそれのある方を対象に、家賃相当分の給付金(ただし生活保護制度における住宅扶助に基づく額が上限)を支給するとともに、さくら市による就労支援等を実施し、住居および就労の機会の確保に向けた支援を行います。
支給要件
申請時に、以下の1~8のすべてに該当する方が対象です。
- 離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した方または住居を喪失するおそれのある方。
- 申請日において、離職、廃業の日から2年以内の方、
 又は
 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職、又は廃業の場合と同等程度の状況にある方。
- 離職等の前に主たる生計維持者であった方。
- 申請日の属する月の、申請者および申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計額が次の表の収入基準額以下である場合。収入には、公的給付等を含みます。家賃額は、生活保護制度における住宅扶助に基づく額が上限です。
	世帯人数と収入基準額 世帯人数 基準額 家賃額 収入基準額 1名 78,000円 32,200円 110,200円 2名 115,000円 39,000円 154,000円 3名 141,000円 41,800円 182,800円 4名 175,000円 41,800円 216,800円 5名 209,000円 41,800円 250,800円 
- 申請日において、申請者および申請者と同一の世帯に属する方の所有する金融資産の合計額が次の表の金額以下である場合
	世帯人数と金融資産 世帯人数 金融資産 1名 468,000円 2名 690,000円 3名 846,000円 4名 1,000,000円 5名 1,000,000円 
- ハローワークに求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行っている方
- 国の雇用施策による貸付(職業訓練受講給付金)および、地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する方が、どなたも受けていない場合
- 申請者および申請者と同一の世帯に属する方が、どなたも暴力団員でない場合
受給中に行うこと
- 毎月2回以上、ハローワークの職業相談を受けること。
- 毎月4回以上、就労支援員と面接し、求職活動の状況を報告すること。
- 原則週1回以上、求人先への応募を行ったり、求人先の面接を受けること。
支給額
生活保護制度の住宅扶助基準額を上限として、収入に応じて調整された額を支給します。
支給期間
原則3カ月間(ただし、支給期間が終了する際に、一定の要件を満たしていれば、3か月間の延長・再延長が可能です。)
支給方法
不動産媒介業者等へ代理納付
申請手続き
必要書類
- 本人確認書類
- 離職等後2年以内であることが確認できる書類の写し、
 又は
 申請日において、就業している方の給与その他の業務上の収入を得る機会がやむを得ない休業等により減少し、就労の状況が離職、又は廃業の場合と同等程度の状況にあることを確認できる書類の写し。
- 離職等の前に主たる生計維持者であった方。
- 申請者および申請者と同一の世帯に属する方のうち収入がある方について、収入が確認できる書類の写し
- 申請者および申請者と同一の世帯に属する方の金融機関の通帳などの写し
- ハローワークの発行するハローワークカードの写し
申請受付窓口
さくら市社会福祉協議会氏家支部(自立支援係)
〒329-1312
さくら市櫻野1329
Tel:028-601-7123
注意
- 住居確保給付金は原則1人1回の支給です。
- 住居確保給付金を受給するにあたり、自立相談支援事業のプラン作成を行います。
- 受給中に行うことを怠った場合は、支給を中止します。
- 受給中に常用就職し、就労により得られた収入が一定額を超えた場合は、原則として、収入基準額を超える収入が得られた月の支給から中止します。
このページについてのお問い合わせ先
								お問い合わせ先:
							
								健康福祉部 福祉課 生活福祉係
							
						住所:
                                〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
                            電話:
								
									028-681-1106
								
							FAX:
								028-682-1305
							(メールフォームが開きます)
								
							






 
														 
														 
														 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								