このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS

妊産婦医療費助成制度

掲載日 令和5年11月30日 更新日 令和5年12月6日

妊産婦医療費助成制度とは

さくら市にお住まい(住民票がある)の妊産婦の方が、健康で安心して出産できるように医療費の一部を助成しています。

助成対象期間

妊娠届が受理された日の属する月の初日から、出産した月の翌月の末日まで(転入された方は転入日からとなります)

(注意)妊娠届が受理された方で、上記助成対象期間前の診療でも、あきらかに妊娠に関する疾病に限り診療を受けた日から対象になります。

助成対象者

妊産婦医療費助成対象者は以下のとおりです。

  1. さくら市に住所のある方
  2. 医療保険に加入している方
  3. 他の医療費助成の対象になっていない方(生活保護、重度心身障がい者、ひとり親家庭等)

受給資格の登録

妊娠の届出により母子健康手帳の交付を受けるときに、受給資格登録も行います。

必要な持ち物

  • 健康保険証
  • 助成対象者名義の振込先通帳
  • 妊娠届(届出用紙は各医療機関に用意されています)

(注意)妊娠届は、母子健康手帳を交付するために必要です。

交付場所・日時

  • 氏家保健センター
    受付日時:平日の午前8時30分~午後5時15分

注意

  • 土曜日・日曜日・祝日・年末年始は受付していません。

転入した場合の登録

転入前の市町村で母子健康手帳が交付されている妊産婦の方は、さくら市に転入した日以降の医療費について、助成が受けられます。受給資格登録の申請をして、受給資格者証の交付を受けてください。

必要な持ち物

  • 健康保険証
  • 母子健康手帳

交付場所・日時

  • こども政策課
    受付日時:平日の午前8時30分~午後5時15分
    (月曜日は午後7時まで延長窓口を実施しています)
  • 喜連川市民生活室
    受付日時:平日の午前8時30分~午後5時15分
  • 氏家保健センター
    受付日時:平日の午前8時30分~午後5時15分

注意

  • 土曜日・日曜日・祝日・年末年始は受付していません。
  • 他市町村の「妊婦健康診査受診券」は使用できませんので、さくら市のものと交換します。「母子健康手帳」「妊婦健康診査受診券」「健康保険証」「印鑑」を持って、氏家保健センターで手続きをしてください。

受給者証の内容が変更になった場合

受給資格者証の内容(加入保険や住所等)が変更になった場合は、内容等変更届を提出してください。

必要な持ち物

  • 健康保険証(変更後のもの)
  • 受給資格者証

交付場所

  • こども政策課
    受付日時:平日の午前8時30分~午後5時15分
    (月曜日は午後7時まで延長窓口を実施しています)
  • 喜連川市民生活室
    受付日時:平日の午前8時30分~午後5時15分

注意

  • 土曜日・日曜日・祝日・年末年始は受付していません。

助成対象の医療費

医療機関で保険証を使って診療を受けた場合の医療費(産科以外にも内科、皮膚科、歯科等すべての診療科の保険診療分)、院外処方の薬代等が対象になります。

(注意)

  • 薬の容器代や差額ベッド代などの保険適用外のもの、妊婦健診、入院時食事代は助成対象外です。
  • 薬局を除く医療機関ごとに入院・外来別で月額500円の自己負担があります。市が助成するときに申請額から控除します。

申請方法

『妊産婦医療費助成申請書(黄色)』の申込者記入欄に必要事項を記入し、領収書を添付して申請します。

  • 申請書は、病院(医科と歯科は別)、薬局ごとに必要です。 同じ医療機関等であれば、数カ月分の領収書をまとめて1枚の申請書に添付できます。
  • 領収書に、受診者氏名、保険点数、負担割合などが明記されていない場合は、病院の証明を受けてください(証明手数料は自己負担になります)。
  • 高額療養費や付加給付が該当した場合は、『支給決定通知書』を添付してください。
  • 申請期間は診療を受けた月の翌月から1年以内(12か月以内)に申請してください。1年以上経過したものは助成の対象になりません。
    (例)令和5年11月に受診した場合は、令和5年12月1日から令和6年10月31日まで受け付けています。

助成金の支払い

申請した月の翌月の末日に振り込みます。(振込日が金融機関の休業日の場合はその直前の営業日)

その他

  • 登録後、受給資格証の内容(氏名、加入保険、住所等)が変更になる場合は、『内容等変更届』を提出してください。
  • 『妊産婦医療費助成申請書(黄色)』の用紙は、こども政策課、喜連川市民生活室に設置しています。
    (様式:pdf妊産婦医療費助成申請書(pdf 210 KB)
  • 医療費助成以外の手続きで、医療領収書の原本が必要な場合は、原本とコピーをお持ちください。内容確認後、助成済印を押印し原本をお返しします。郵送で申請する際に領収書の返却を希望する場合は、その旨書き添えて、領収書の原本とコピー、返信用封筒に切手を貼り同封してください。

高額療養費に該当した場合

入院などで、1か月の保険診療の自己負担額が自己負担限度額を超えて支払った場合、超えた分は「高額療養費」として加入されている保険組合(国民健康保険・社会保険等)から支払われますので、助成申請をする前に保険組合に高額療養費支給申請をしてください。
『高額療養費支給決定通知書』が届きましたら、その通知書と医療機関の領収書を添付して申請してください。保険診療自己負担分から高額療養費を差し引いて、差額分を助成します。

 

高額療養費にかかる自己負担月額の限度額

所得区分

自己負担月額の限度額

住民税非課税世帯

35,400円

所得が210万円以下(住民税非課税世帯を除く)

57,600円

所得が210万円を超え600万円以下

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

所得が600万円を超え901万円以下

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

所得が901万円を超える

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

(注意)所得とは、国民健康保険税(料)の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。

付加給付に該当した場合

加入している健康保険組合に付加給付制度がある場合は、付加給付が優先されます。該当した場合は、申請時に付加給付支給決定通知書の添付が必要です。


このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 こども政策課 こども政策係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1125
FAX:
028-681-1482
(メールフォームが開きます)
このページについてのアンケートにご協力ください
このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?
このページにはどのようにしてたどり着きましたか?

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています