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妊産婦健康診査

掲載日 令和6年4月1日 更新日 令和6年4月17日

市では、妊産婦健康診査費用の一部助成をしています。

対象

さくら市に住民票のある妊産婦
※市外に転出した場合は、その日から対象外となります。転出先の市町村にお問い合わせください。

助成金額

妊娠届出のときに、母子健康手帳とあわせて下記の妊産婦健康診査受診票をお渡しいたします。再交付はいたしませんので、大切に保管してご利用ください。
また、転入された方はさくら市の妊産婦健康診査受診票へ変更が必要となりますので、他市町村の妊産婦健康診査受診票をお持ちになり、こども家庭センターまでお越しください。

妊婦健康診査

妊婦健康診査

受診票

利用の目安時期

助成金額

1回目

初期~11週頃

20,000円上限

2~7回目

12週~29週頃

5,000円上限

8回目

30週~31週頃

11,000円上限

9~10回目

32週~35週頃

5,000円上限

11回目

36週頃

9,000円上限

12~14回目

37週~出産前

5,000円上限

産婦健康診査

産婦健康診査

受診票

利用の目安時期

助成金額

1回目

産後2週間頃

5,000円上限

2回目

産後1か月頃

5,000円上限

1か月児健康診査

1か月児健康診査
受診票 利用の目安時期 助成金額
1か月児健康診査 生後1か月頃 5,000円上限

助成方法

妊産婦等健康診査1回につき、妊産婦等健康診査受診票1枚ご利用できます。

受診時に医療機関の窓口へ、母子健康手帳とともに提出してください。
なお、助成金額の上限を超えた場合の差額は自己負担になり、払い戻しや他人への譲渡はできません。

県外で里帰り出産する妊婦さんについて

妊産婦健康診査受診票は、栃木県内及びさくら市と委託契約をしている県外の医療機関にて利用することができます。

それ以外の医療機関にて受診を希望される場合、償還払いの申請をしていただく必要があります。

償還払いの申請方法

申請に必要なもの

申請方法

  1. 医療機関で妊産婦健康診査を受診する
  2. 医療機関で「受診票」の所見欄、実施年月日・医療機関名等を記入してもらう
  3. 医療機関の窓口に費用を支払う
  4. こども家庭センターへ「申請に必要なもの」を提出し、償還払いの申請をする
  5. 申請からおおむね1~2ヶ月後に助成額(※上限あり)をご指定の口座に振り込みます

申請期間

最終の健康診査を受けた日から1年以内

申請窓口

こども家庭センター(氏家保健センター)


アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 こども家庭センター 子育て世代支援係
住所:
〒329-1312 栃木県さくら市櫻野1319番地3
電話:
028-616-3732
(メールフォームが開きます)
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