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低体重児の届出について

掲載日 令和3年12月20日 更新日 令和3年12月28日

生まれたときの体重が2500グラム未満の赤ちゃんの届出

赤ちゃんの出生体重が2500グラム未満のときは、現在お住まいの市区町村に届出が必要です(母子保健法第18条)。届出に基づき、保健師が訪問や相談を行っています。
出生後なるべく早く、下記の方法でご連絡ください。

低体重児出生届出書を提出する

出生届出時等に市民課または喜連川支所市民生活課に提出してください。平成28年1月から母子保健法の改正に伴い、届出書にお母様の個人番号(マイナンバー)の記入欄が追加になりました。個人番号のご記入をお願いします。届出書は、市民課、喜連川支所、健康増進課にあります。下記からダウンロードすることもできます。


このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 こども家庭センター 子育て世代支援係
住所:
〒329-1312 栃木県さくら市櫻野1319番地3
電話:
028-616-3732
(メールフォームが開きます)
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