出生届
掲載日 令和3年12月20日
更新日 令和4年3月1日
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お子さんが生まれたときに出生届の提出が必要です。
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届出期間
生まれた日を含めて14日以内。(14日目が休日の場合はその翌日まで)
国外で出生したときは、3か月以内。
届出人
生まれた子の父・母
届出場所
次のいずれかの市区町村役場
- 父・母の本籍地
- 届出人の住所地
- 子の出生地
届出に必要なもの
- 出生届書(用紙は病院または市役所本庁舎市民課、喜連川市民生活室にあります。)
- 出生証明書(出生届書に付属されています。医師または助産師の証明を受けてください。)
- 母子健康手帳
他に必要な手続き
児童手当について
生まれた日の翌日から15日以内に、こども政策課または喜連川市民生活室で必ず手続きをしてください。
里帰り出産等で、一時的に現住所を離れている場合も現住所の市区町村へ期限内に手続きが必要です。
(公務員の方は勤務先で手続きをしてください。詳細はこちら)
児童医療について
さくら市に住民登録がある方は、こども政策課または喜連川市民生活室で手続きが必要です。
出産育児一時金について
母がさくら市の国民健康保険に加入している場合は、出産育児一時金が給付されます。このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課 市民係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1115
FAX:
028-682-1305
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