セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)
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中小企業信用保険法第2条第5項
取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等によって経営の安定に支障が生じている中小企業者について、資金提供の円滑化を図るために、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度
対象となる中小企業者
取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等によって経営の安定に支障が生じている中小企業者であって、事業所の所在地を所管するさくら市長の認定を受けた方
保証料率
おおむね1%以内で各保証協会ごとおよび各保証制度ごとに定められています。
手続きの流れ
- 所在地であるさくら市産業経済部商工観光課の窓口に「認定申請書」1通を提出してください。
※市への申請の際には「完納証明書」1通を添付してください。
※また、金融機関の担当者が代理として申請手続きをする場合は、「委任状」1通が必要となります。 - 審査のうえ、さくら市長が認定をします。(認定書を交付します)
- 金融機関または栃木県信用保証協会に市から交付された「認定書」を持ってくるし、保証付き融資を申し込んでください。
注意事項
- この認定は、融資の実行を決定するものではありません。融資の可否については、栃木県保証協会および金融機関の金融上の審査を経て決定されます。
- 認定書の有効期間は、認定日から起算して30日となります。
- 各号に該当する指定業者・指定案件・指定金融機関等については、中小企業庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
申請書様式
第1号認定
対象中小企業者
- 民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
- 民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対して50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、この事業者との取引規模が20%以上である中小企業者
必要書類
- この倒産事業者に対する売掛金を確認できる資料
(例)裁判所届出資料、受取手形、取引先の支払通知書、売掛帳簿等 - この倒産事業者に対する取引依存度が確認できる資料(左記、対象中小企業者(1)の場合のみ)
倒産事由発生前直近(直近とは原則として前月)6か月以上の期間の倒産業者との取引額がわかる資料および他の業者も含めて全取引額がわかる資料(原則として決算書類)を用意してください。
なお、この資料により取引額が確認できない場合は、月別残高試算表もしくは得意先売上帳簿の写しなどを用意してください。
※資料が整わない場合は直近の決算でも結構です。また、取引期間が6か月に満たない場合は1か月以上の期間としても結構です。 - 完納証明書
第2号認定
対象中小企業者
【1】生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接取引を行っており、この事業者に対する取引依存が20%以上で、この事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者
【2】生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と間接取引を行っており、この事業者に対する取引依存度が20%以上で、この事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者
【3】生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者の近隣に事業所を有しており、この事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者
【4】生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者が金融機関であり、この事業者に対する取引依存度が20%以上で、この事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者
※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中
必要書類
【1】
- 業種の確認ができるもの
(例)登記簿謄本または決算書 - 最近6か月または1年間の総取引額がわかるもの
(例)試算表、仕入台帳、総勘定元帳等 - 直近の売上高と対前年同月の売上が確認できるもの
- 完納証明書
【2】
- 業種の確認ができるもの
(例)登記簿謄本または決算書 - 最近6か月または1年間の総取引額がわかるもの
(例)試算表、仕入台帳、総勘定元帳等 - 直近の売上高と対前年同月の売上が確認できるもの
- 完納証明書
【3】
- 業種の確認ができるもの
(例)登記簿謄本または決算書 - 最近6か月または1年間の総取引額がわかるもの
(例)試算表、仕入台帳、総勘定元帳等 - 直近の売上高と対前年同月の売上が確認できるもの
- 完納証明書
【4】
- 業種の確認ができるもの
(例)登記簿謄本または決算書 - 最近6か月または1年間の総取引額がわかるもの
(例)試算表、仕入台帳、総勘定元帳等 - 原則として残高証明書(1か月以内のもの)。但し、直近の決算書(1年以内に決算が済んでいるもの)の写しでも可とします。(代表者が原本証明をしてください)
- 完納証明書
第3号認定
対象中小企業者
指定地域内において、1年間以上継続して事業を行っており、突発的災害(事故等)の影響を受けた後の3か月間の売上高等が前年同月比マイナス20%以上の見込みである中小企業者
必要書類
- 指定地域内の事業所であることが証明できるもの
(例)登記簿謄本等 - 事業開始日が証明できるもの
- 直近の売上高と対前年同月の売上が確認できるもの
- 完納証明書
第4号認定
対象中小企業者
指定地域内において、1年間以上継続して事業を行っており、突発的災害(自然災害等)の影響を受けた後の3か月間の売上高等が前年同月比マイナス20%以上の見込みである中小企業者
必要書類
- 指定地域内の事業所であることが証明できるもの(例)登記簿謄本等
- 事業開始日が証明できるもの
- 直近の売上高と対前年同月の売上が確認できるもの
- 完納証明書
<新型コロナウイルス感染症に関するセーフティネット保証認定の要件緩和について>
創業者等認定基準の緩和
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。
<対象となる方>
- 業歴3ヶ月以上1年1か月未満の事業者の方
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方
<緩和要件>
- 最近1カ月の売上高等が最近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高等より20%以上減少している事業者の方
- 最近1カ月の売上高等が令和元年12月の売上高等より20%以上減少しており、かつその後2カ月間(見込み)を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍より20%以上減少している事業者の方
- 最近1カ月の売上高等が令和元年10月から12月の平均売上高等よりも20%以上減少しており、かつその後2カ月(見込み)を含む3カ月の売上高等が令和元年10月から12月の3カ月の売上高等に比べ20%以上減少している事業者の方
売上減少要件の緩和
Gotoキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者のセーフティネット保証(4号・5号)及び危機関連保証認定について、現行の「最近1か月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「最近6か月平均」の売上高の対前年同期の比較で申請することができます。
<対象となる方>
- 新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動抑制の影響を受ける事業者の方
- Gotoキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた事業者の方
第5号認定
対象中小企業者
【1】指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
【2】指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む)の引き上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
【3】指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、円高の影響により、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。
※最近2か月の売上高等の実績値とその翌月を含む3か月間の見込み値で認定申請することも可能。
※売上高等の減少が、円高によるものであることを具体的に記述した書面(理由書)が必要。
認定要件
[認定要件(1)]
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に属し、企業全体の売上高の減少等が企業認定基準を満たす。
[認定要件(2)]
兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業者に該当し、主たる業種および企業全体の売上高等の減少等の双方が企業認定基準を満たす。
[認定要件(3)]
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っており、その事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準を満たす。
必要書類
【1】
-
5号イ認定申請書(1)(doc 39 KB):
5号イ認定申請書(1)(pdf 42 KB)
-
5号イ認定申請書(2)(doc 35 KB):
5号イ認定申請書(2)(pdf 41 KB)
-
5号イ認定申請書(3)(doc 42 KB):
5号イ認定申請書(3)(pdf 45 KB)
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5号イ認定要件確認書 (xlsx 9 KB):
5号イ認定要件確認書(pdf 48 KB)
- 業種の確認ができるもの
(例)登記簿謄本または決算書 - 最近3か月間および前年同期の月別売上高(建設業にあっては完成工事高)を証明できるもの
- 完納証明書
【2】
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5号ロ認定申請書(1)(doc 45 KB):
5号ロ認定申請書(1)(pdf 49 KB)
-
5号ロ認定申請書(2)(doc 42 KB):
5号ロ認定申請書(2)(pdf 49 KB)
-
5号ロ認定申請書(3)(doc 47 KB):
5号ロ認定申請書(3)(pdf 51 KB)
- 業種の確認ができるもの(例)登記簿謄本または決算書
- 最近3か月間および前年同期間の原油等の仕入価格および数量を確認できるもの
- 直近の決算書の写し
- 最近3か月間の売上高および前年度同期間の売上高が確認できるもの
- 完納証明書
【3】
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5号ハ認定申請書(1)(doc 43 KB):
5号ハ認定申請書(1)(pdf 46 KB)
-
5号ハ認定申請書(2)(doc 39 KB):
5号ハ認定申請書(2)(pdf 45 KB)
-
5号ハ認定申請書(3)(doc 44 KB):
5号ハ認定申請書(3)(pdf 49 KB)
- 業種の確認ができるもの
(例)登記簿謄本または決算書 - 理由書(円高の影響による経営の安定の支障について具体的な内容を記載した書面)
- 最近1か月間および前年同期の売上高(建設業にあっては完成工事高)を証明できるもの
- 「3」の期間後2か月間の見込み売上高の算出根拠となる書類
- 「4」の期間に対応する前年2か月間の売上高を証明できるもの
- 完納証明書
<新型コロナウイルス感染症に関するセーフティネット保証認定の要件緩和について>
認定要件の緩和
セーフティネット5号認定について、新型コロナの影響を受けている場合は、基準が緩和されます。
<緩和要件>
直近1か月の売上高等とその後2か月間の売上高等見込みを含む3か月間の売上高等を、前年以前の同期と比べたとき5%以上の減少があること。
-
5号認定イ申請書(4)(docx 19 KB):
5号イ認定申請書(4)(pdf 46 KB)
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5号認定イ申請書(5)(docx 19 KB):
5号イ認定申請書(5)(pdf 45 KB)
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5号認定イ申請書(6)(docx 20 KB):
5イ認定申請書(6)(pdf 49 KB)
5号イ認定要件確認書(コロナ緩和要件版)(pdf 55 KB)
創業者等認定基準の緩和
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。
<対象となる方>
- 業歴3ヶ月以上1年1か月未満の事業者の方
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方
<緩和要件>
- 最近1カ月の売上高等が最近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高等より5%以上減少している事業者の方
- 最近1カ月の売上高等が令和元年12月の売上高等より5%以上減少しており、かつその後2カ月間(見込み)を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍より5%以上減少している事業者の方
- 最近1カ月の売上高等が令和元年10月から12月の平均売上高等よりも5%以上減少しており、かつその後2カ月(見込み)を含む3カ月の売上高等が令和元年10月から12月の3カ月の売上高等に比べ5%以上減少している事業者の方
売上減少要件の緩和
Gotoキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者のセーフティネット保証(4号・5号)及び危機関連保証認定について、現行の「最近1か月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「最近6か月平均」の売上高の対前年同期の比較で申請することができます。
<対象となる方>
- 新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動抑制の影響を受ける事業者の方
- Gotoキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた事業者の方
第6号認定
対象中小企業者
破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者
必要書類
- 原則として残高証明書(1か月以内のもの)。但し、直近の決算書(1年以内に決算が済んでいるもの)の写しでも可とします。(代表者が原本証明をしてください)
- 完納証明書
第7号認定
対象中小企業者
経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、この金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者
必要書類
- 原則として直近(1か月以内のもの)の残高証明書。但し、直近の決算書(1年以内に決算が済んでいるもの)の写しでも可とします。(代表者が原本証明をしてください)
- 上記1に対する前年同期の残高証明書。但し、前年の決算書(2年以内に決算が済んでいるもの)の写しでも可とします。(代表者が原本証明をしてください)
- 完納証明書
第8号認定
対象中小企業者
金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、適切な事業再生計画を作成し、Rcc(整理回収再生機構)に対する債務について返済条件の変更を受けている中小企業者
必要書類
- 株式会社整理整理回収機構(Rcc)または株式会社産業再生機構にこの申請者に対する貸付債権が譲渡されたことを確認できる書類
- すべての金融機関からの残高証明書原本。(直近分と1年前の同日分)但し、直近の決算書(1年以内に決算が済んでいるもの)の写しおよび前記の1年前の決算書(2年以内に決算が済んでいるもの)の写しでも可とします。(代表者が原本証明をしてください)
- 完納証明書
委任状
金融機関の担当者を代理として申請手続きをする場合にお使いください。