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農産物売上向上対策総合支援事業費補助金

掲載日 令和6年3月13日 更新日 令和6年3月26日

農業者の皆様の営農継続の一助となることや農産物の売上を向上させることを目的として、さくら市農産物売上向上対策総合支援事業補助金制度を創設しました。

注意事項

  • 各種事業により対象者が異なります。
  • 同一年度における申請回数は、1回限りとなります。複数事業活用の場合はまとめて申請してください。(さつまいも作付拡大推進事業を除く)
  • 農業用機械等導入支援事業とスマート農業推進支援事業は同一年度内にどちらか一方しか申請できません。
  • 農業用機械等導入支援事業は、同一年度に個人と団体の両方で申請することはできません。また2年続けて申請することもできません。
  • 予算には限りがありますので、予算がなくなり次第、終了となります。

個別事業一覧

振興作物推進事業

補助内容

振興作物の導入による収益性の高い農業生産構造への転換に必要な栽培管理用施設及び省エネルギー対策施設の整備費用の一部

対象作物

振興作物

いちご、春菊、ニラ、なす、たまねぎ、ねぎ、トマト、オクラ、アスパラガス、うど、花き、さつまいも、えだまめ

対象者及び補助率など

次の1及び2に全て該当し、表の対象者に該当するもの

  1. 市内に住所を有するもの
  2. 市税を完納しているもの
振興作物推進事業
対象者 補助率 上限額 条件
認定新規就農者 70% 200万円 認定期間中に1回限り

新規就農者

新規作物導入者

50% 150万円 新規就農者は経営開始して5年以内に1回限り
規模拡大を図る者 30% 100万円 拡大面積2アール以上

省エネルギー対策または

再生可能エネルギー導入に取り組む者

50% 100万円

なし

新規導入作物種子・種苗代助成事業

補助内容

申請年度以前に栽培したことがない振興作物及び作付転換推奨作物の種子・種苗の購入費用の一部

ただし、農作物売上1.2倍推進協議会が指定する作物(さつまいも、ねぎ)については2年目以降も補助の対象とする。

対象物

振興作物

いちご、春菊、ニラ、なす、たまねぎ、ねぎ、トマト、オクラ、アスパラガス、うど、花き、さつまいも、えだまめ

作付転換推奨作物

麦、大豆、そば、飼料用作物(飼料用米、飼料用稲を除く。)

農産物売上1.2倍推進協議会が指定する作物

さつまいも、ねぎ

対象者及び補助率など

次の1及び2、表の対象者に全て該当するもの

  1. 市内に住所を有するもの
  2. 市税を完納しているもの
新規導入作物種子・種苗代助成事業
対象者 補助率 上限額 条件

農業者

新規就農者

認定新規就農者

認定農業者

70% 20万円

対象作物は申請年度以前に栽培したことがない振興作物及び作付転換推奨作物または2年目以降の農作物売上1.2倍推進協議会が指定する作物(さつまいも、ねぎ)でそれらを3年以上作付しようとするもの

農業用機械等導入支援事業

補助内容

農業用機械の購入費用の一部

対象物

振興作物

いちご、春菊、ニラ、なす、たまねぎ、ねぎ、トマト、オクラ、アスパラガス、うど、花き、さつまいも、えだまめ

作付転換推奨作物

麦、大豆、そば、飼料用作物(飼料用米、飼料用稲を除く。)

上記作物の栽培の用途に供する20万円以上の機械又は設備の購入費

ただし、運搬用トラック、フォークリフト、パソコン、エアコンなどの汎用性の高いものは除く

対象者及び補助率など

次の1から4全てに該当し、表の対象者に該当するもの

  1. 市内に住所を有するもの
  2. 市税を完納しているもの
  3. 振興作物及び作付転換推奨作物を3年以上作付けすること

  4. 国又は栃木県行う農業用機械の購入費用の補助金等を受けていない者、受ける予定でないもの

農業用機械等導入支援事業
対象者 補助率 上限額 条件
認定新規就農者 50% 150万円 認定期間内に1回限りの申請とする
新規就農者 50% 100万円 経営開始して5年以内に1回限りとする。

農業者

認定農業者(個人)

50% 100万円

規模拡大要件

振興作物(施設)2アール以上若しくは50%以上の拡大

振興作物(露地)30アール以上若しくは50%以上の拡大

作付転換推奨作物 1ヘクタール以上若しくは50%以上の拡大

農業者で組織

された団体

50% 200万円

規模拡大要件

構成員数にそれぞれの作物の拡大要件を乗じた数以上

若しくは構成員全員が50%以上の拡大

スマート農業推進支援事業

補助内容

スマート農業用機械等の購入費

対象物

振興作物

いちご、春菊、ニラ、なす、たまねぎ、ねぎ、トマト、オクラ、アスパラガス、うど、花き、さつまいも、えだまめ

または

麦類、大豆、そば、飼料用米、飼料用稲、飼料用作物

を対象とする農林水産省の「スマート農業技術カタログ」に掲載されている20万円以上のスマート農業用機械等

(ただし、掲載されていない場合であっても当該機械又は設備と同等の機能を有すると認められる場合は、この限りではない)

対象者及び補助率など

次の1から3全てに該当し、表の対象者に該当するもの

  1. 市内に住所を有するもの
  2. 市税を完納しているもの
  3. 国又は栃木県行う農業用機械の購入費用の補助金等を受けていない者、受ける予定でないもの

農業用機械等導入支援事業
対象者 補助率 上限額 条件
認定新規就農者 50% 200万円 1回限りの申請とする
認定農業者 50% 200万円

1回限りの申請とする

拡大要件

補助対象事業の実施年度の水田経営面積が10ヘクタール以上であり事業実施の3年後までに振興作物および麦類、大豆、そば、飼料用米、飼料用稲、飼料用作物の作付面積を水田経営面積の2割以上拡大

(ただし、水田経営面積が18ヘクタール以上の者はこの限りではない)

さつまいも作付拡大推進事業

補助内容

さつまいもの作付面積の拡大に要する費用

主食用米からさつまいもへの作付面積の転換に要する費用

対象作物

さつまいも

対象者及び補助率など

次の1及び2、表の対象者に全て該当するもの

  1. 補助対象事業の実施前年度及び当年度の営農計画書市農業再生協議会に提出しているもの
  2. 市内に住所を有するもの
  3. 市税を完納しているもの
  4. さつまいもを出荷・販売しているもの
さつまいも作付拡大推進事業
  対象者 補助額 条件
さつまいも拡大支援 さつまいも栽培者 2万円/10a

前年度より、さつまいもの作付面積が拡大した場合、拡大した面積を対象とする。

拡大した面積分については3年間作付を行う。

さつまいも作付転換支援 主食用米からさつまいもへの転換者 2万円/10a

前年度主食用米を作付しており、原則として前年産からの主食用米の作付面積の減少分を上限とし、さつまいもの拡大分の面積を対象とする。

転換した面積分については3年間作付を行う。

また、さつまいも拡大支援に上乗せして補助します。

※補助金の算出については経営面積の増減を考慮しますのでご留意ください。

※対象となる農地は現況が田になります。

 

さつまいも拡大支援拡大支援

申請方法

さつまいも作付拡大推進事業フロー図

※交付申請書を提出いただいても対象にならない可能性があります。

交付要綱及び様式

pdf01交付要綱

pdf02-1交付申請書

pdf02-2交付申請書(さつまいも用)

pdf03実績報告書

pdf04交付請求書

pdf05実施状況報告書

 


このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業経済部 農政課 振興係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1117
FAX:
028-681-1483
(メールフォームが開きます)
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