森林経営管理制度
掲載日 令和5年10月5日
更新日 令和5年10月6日
森林経営管理制度とは
平成31年4月1日から森林経営管理制度が新たに始まりました。
森林の所有者は、伐採、造林、保育など森林の手入れを適切に行わければなりませんが、所有者による管理ができない場合は、市町村が仲介役となって、
- 林業経営に適した森林は、意欲と能力のある林業経営者に再委託する
- 林業経営に適さない森林や、再委託に至るまでの森林は、市町村が管理を行っていく
という制度です。
林野庁ホームページより
森林所有者への意向調査を実施しています
経営管理がされていないスギ・ヒノキなどの「人工林」の所有者に所有する森林を今後どのように経営や管理をしていきたいか、複数年をかけて意向調査を行います。
また、市への申出をすることもできます。(隣接地との境界が確定している等の条件がありますので、必ずお受けできるものではありません)
期待される効果
- 放置されている森林の活用が進むことで、木材産業の活性化につながります。
- 山の手入れが進むことで、二酸化炭素の吸収による地球温暖化の緩和など、森林の持つ機能が更に生かされることとなります。
- 間伐や伐採後の再造林が促進されることで水源かん養や土砂災害等の防止となり、地域住民の安全・安心に寄与します。
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