会計年度任用職員の募集
一緒に働きましょう!
さくら市で働く会計年度任用職員を募集します。
会計年度任用職員とは地方公務員法第22条の2の規定に基づき任用される一般職の非常勤職員です。採用されると、地方公務員としてさくら市に勤務していただきます。
以下の募集案内(PDFファイル)に勤務条件や選考試験の日程などが記載されていますので、必ずご確認ください。
ご応募お待ちしています。
募集案内
令和7年度採用
応募締切日等は各募集要項をご確認ください。
【市立小中学校】
令和6年度採用(随時募集)
以下の募集については募集人数に達するまで随時受け付けております。
- 【市立保育園】保育士(フルタイム) (pdf 164 KB)
- 【市内保育園】保育士(早番2h)(pdf 198 KB)
- 【市立保育園】代替保育士(時給)(pdf 139 KB)
- 【市内保育園】保育士(遅番3.5h)(pdf 180 KB)
申込方法
「さくら市会計年度任用職員採用申込書」に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、総務課人事係あてに郵送(推奨)または直接持参によりご提出ください。
応募資格に資格・免許等の条件がある場合には、資格証・免許証等の写しを添付してください。応募資格は、募集要項(PDFファイル)でご確認をお願いします。
また、特段の記載がある場合を除き、併願することはできません。
申込書ダウンロード
※申込書の作成は、手書き、パソコン等作成しやすい方法で結構です。
※記入時の注意事項(pdf 161 KB)をご一読ください。
受験資格
地方公務員法第16条に規定される以下の欠格要件に該当する方は受験できません。
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの方
- さくら市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過していない方
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した方
服務
地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規定の対象となります。
-
法令等及び職務上の命令に従う義務
職務遂行にあたり、法令、条例 、規則等に従うとともに、上司の職務上の命令に従わなければなりません。 -
職務に専念する義務
職員は、勤務時間と注意力の全てを職務遂行のために用いなければなりません。 -
信用失墜行為の禁止
職の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となる行為をしてはなりません。 -
秘密を守る義務
職務上知り得た秘密を漏洩してはなりません。また退職した後も同様です。 -
政治的行為の制限
職員は、政党その他の政治団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員に就くこと、これらの政治的団体の運動を行うことは禁止されています。また、選挙における勧誘運動や署名運動の企画実践など政治的行為をすることはできません。 -
争議行為等の禁止
住民の方に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為はできません。また争議行為の企画、共謀、示唆することも禁止されています。 -
営利企業従事制限
任命権者の許可を受けなければ、営利企業への従事をすることができません。
※パートタイム会計年度任用職員(常勤職員(正職員)の勤務時間よりも短い会計年度任用職員をいいます。)を除く。
保険関係
健康保険・厚生年金保険
1週間当たりの所定の勤務時間が20時間以上であり、1ヵ月の給料・報酬額が8.8万円以上である場合、健康保険・厚生年金保険に加入します。
雇用保険
1週間当たりの所定の勤務時間が20時間以上である場合、雇用保険に加入します。
地方公務員等共済組合、退職手当組合
常勤職員(正職員)と同様の勤務形態(1日7時間45分、月18日以上勤務)で、引き続き12ヵ月勤務し、かつ、13ヵ月目以降も同様の勤務をする場合には、上記の健康保険・厚生年金保険、雇用保険に加え、地方公務員等共済組合、退職手当組合に加入します。
期末手当・勤勉手当の支給条件
下記の条件を満たした場合に、期末手当・勤勉手当を支給します。支給月は6月と12月です。
条件
- 任用期間が6ヵ月以上であること
- 基準日(6月1日、12月1日)に任用されていること
- 1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上であること
計算方法
期末手当の支給月数は、次の計算式によって決定します。
- 支給月数 = 期別支給割合 × 在職期間別割合
期別支給割合
令和6年度の期別支給割合は次のとおりです。
- 6月:1.225月分
- 12月:1.225月分
※給与関係の条例・規則などの改正により変動する場合があります。
在職期間別割合
基準日以前6か月以内の在職期間に応じて次のとおりです。
- 6ヶ月:100/100
- 5か月以上6か月未満:80/100
- 3か月以上5か月未満:60/100
- 3か月未満:30/100
支給月数の参考
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの任期で、初めてさくら市会計年度任用職員に任用され、期末手当を支給される条件を満たし勤務をした場合
6月
- 期別支給割合:1.225月分
- 在職期間別割合:基準日(6月1日)以前6か月以前の在職期間は、4月1日から6月1日までの2か月と1日(3か月未満)であるため、30/100以上より、令和6年6月の期末手当の支給月数は、0.3675月分(=1.225月分×30/100)となります。
12月
- 期別支給割合:1.225月分
- 在職期間別割合:基準日(12月1日)以前6か月以前の在職期間は、6月2日から12月1日までの6か月であるため、100/100以上より、令和6年12月の期末手当の支給月数は、1.225月分(=1.225月分×100/100)となります。