公民館における有料催事(入場料または物販が伴うもの)の方針
掲載日 令和5年3月27日
更新日 令和5年3月28日
公民館の使用に際し、主催者は有料催事(入場料または物販が伴うもの)により利益を得ることはできません。
利益を得ているかどうかを判断するため、有料催事の主催者は、公民館へ決算書を自主的に開示するようにしてください。
公民館を使用した有料催事の方針については、以下のとおりです。
ほか不明点等ありましたら、公民館あてお問い合わせください。
主催団体
市公民館にて有料催事を実施できる主催者の範囲は、さくら市在住の団体やグループに限ります。
入場料の用途
入場料の用途は、概ね次のとおりです。
- 公民館の使用料
- 出演者への謝礼、交通費、食事代など
- アルバイト賃金
- 広報紙印刷代やテレビ宣伝料、新聞広告代
- 入場者に公平に配布される印刷物等
- 寄付
入場料の用途制限
入場料は、次の用途に使うことはできません。
- 特定スタッフへの利益の還元(反省会、慰労会を含む)
- 利益の繰越(団体等の活動資金への繰り入れ)
- 政党、営利団体等へ献金
入場料金の上限
特に制限は設けませんが、常識の範囲内とします。
物販
- 教材と認められるものは可。(例・講師の著作物[書籍]や演者のCD、DVD、安価な楽器など)
- 商品にしか見えないものは不可。(例・ポスターや衣装など)
- 教材であっても多額の利益につながる場合は不可。(例・高価な書籍や楽器など)
なお、販売業者を公民館施設内に入れての物販は認めません。
使用料の減免
入場料を集める事業では、使用料を減免しません。
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
教育委員会 生涯学習課 氏家公民館
住所:
〒329-1312 栃木県さくら市櫻野1322番地8
電話:
028-682-1611
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