公民館ホールイベントで入場料を取ったり、物販を実施することについて
掲載日 令和3年12月20日
更新日 令和4年1月11日
公民館における有料催事と物販の方針について
公民館を使用したイベントで、入場料を集めたり、物販をする際の方針を取り決めました。
主催団体について
有料催物を実施できる主催者の範囲は、さくら市在住の団体やグループに限ります。
営利目的の制限について
主催者は有料催物において、利益を得ることはできません。利益を得ているかどうかを判断するため、主催者は、他の公民館利用者に対して、決算書を自主的に開示するようにしてください。
入場料の用途
集めた入場料の用途はおおむね次の使い道となります。
- 公民館の使用料
- 出演者への謝礼、交通費、食事代など
- アルバイト賃金
- 広報紙印刷代やテレビ宣伝料、新聞広告代
- 入場者に公平に配布される印刷物等
- 寄付
入場料の用途制限
集めた入場料は、次の内容には使えません。
- 特定スタッフへの利益の還元(反省会、慰労会を含む)
- 利益の繰越(団体等の活動資金への繰り入れ)
- 政党、営利団体等へ献金
入場料金の上限
特に制限は設けませんが、常識の範囲内とします。
物品等の販売
- 教材と認められるものは可。(例・講師の著作物[書籍]や演者のCD、DVD、安価な楽器など)
- 商品にしか見えないものは不可。(例・ポスターや衣装など)
- 教材であっても多額の利益につながる場合は不可。(例・高価な書籍や楽器など)
なお、販売業者を公民館施設内に入れての物販は認めません。
使用料の減免
入場料を集める事業では使用料を減免しません。
なお、主催者(団体)が、国や県であったり、市・市教育委員会の後援認定があるものを公共的利用とします。
このページについてのお問い合わせ先
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教育委員会 生涯学習課 氏家公民館
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〒329-1312 栃木県さくら市櫻野1322番地8
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