18歳選挙権がスタートします!
掲載日 令和3年12月20日
更新日 令和4年1月11日
18歳選挙権がスタートします!
平成27年6月19日に公職選挙法が改正され1年後となる今年、平成28年6月19日以降に公示される国政選挙から、選挙権を持つ年齢がこれまでの20歳以上から18歳以上に変更されます。
これにより、18歳、19歳の皆さんも選挙で投票することができるようになるのはもちろん、選挙運動に参加することも可能になりました。
18歳未満の方は選挙運動ができません!
選挙権年齢の引下げに伴い、これまでより多くの方が選挙運動に関われるようになりました。
しかし、18歳未満の方については、すべての選挙運動がこれまでどおり禁止されています。
特に、ブログ、ツイッター、動画共有サイトなどのインターネットを使った選挙運動は、若年層の方々にこそ、より身近に感じられるものですが、だからこそ、知らないうちに法律に違反することがないように注意してください。
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-8033
FAX:
028-682-3921
(メールフォームが開きます)