このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS

投票のしかた

掲載日 令和6年3月1日 更新日 令和6年3月27日

投票のいろいろ

投票は、1人1票で、私たちの権利が表現される大切な機会です。
1人でも多くの有権者が投票できるよう、いろいろな投票方法が定められています。

投票日当日の投票

投票日当日に、選挙人自ら投票所へ行き、自筆で投票用紙に記入するのが原則ですが、視覚に障がいのある方のための点字投票や、病気やけがなどで字が書けない方のための代理投票制度があります。
投票日当日の投票
投票時間 午前7時から午後7時まで(投票終了時刻を1時間繰り上げています。)
投票場所 郵送される「投票所入場券」に記載された場所(投票所一覧
投票手続 投票所入場券を持参し、投票所で投票用紙を受け取り、投票します。投票所入場券が無い場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できるので、投票所で申し出てください。

点字投票と代理投票

  1. 点字投票  …視覚に障がいのある方は、点字で投票することができます。
    投票管理者に申し出ると、点字投票用紙が交付されますので、その用紙で投票してください。点字器及び点字の候補者等の氏名等掲示も投票所に備えつけてあります。
  2. 代理投票  …病気やけがなどで字が書けない方は、代わりの者が投票を記載するのが代理投票制度です。
    投票管理者に申し出ると、2人の補助者が指定され、そのうち1人は選挙人の指示する候補者の氏名を書き、残りの1人が立ち会います。なお、誰に投票したのかの秘密は厳守されます。

投票支援について

点字投票や代理投票の希望者のほか、投票所内での付き添いなどの投票の際に支援が必要な方は、投票所の係員に申し出てください。

また、投票所の受付に「投票支援カード」を設置していますので、口頭での申し出が難しい場合などは、記入して係員に渡してください。

pdf【見本】投票支援カード(pdf 90 KB)

期日前投票

投票日に都合があり、投票所に出かけられない場合には、投票日の前(指定期間内)に投票することができます。

期日前投票
対象となる投票 名簿登録地の市区町村で行う投票
投票期間 投票日の公示日または告示日の翌日から投票日の前日まで
投票時間 午前8時30分から午後8時まで
投票場所 期日前投票所
※さくら市では  市役所、喜連川支所の2ケ所で投票できます。
投票手続 基本的に投票日の投票所での投票の手続きと同じです。
なお、期日前投票を行う選挙人は、投票日当日に投票できない旨を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を提出しなければなりません。
期日前投票に必要なもの

入場券が届いている場合は、入場券を持参してください。入場券が届く前でも、選挙人名簿に登録されていることが確認できれば投票できるので、投票所で申し出てください。

印鑑は不要です。

さくら市以外での不在者投票

さくら市の選挙人名簿に登録されていて、出張や引越しなどで投票日当日までにさくら市で投票ができない人は、不在者投票宣誓書兼投票用紙請求の申請フォームに必要事項を記入して(または、郵送で)投票用紙を請求し、投票用紙送付先(滞在地)の市区町村選挙管理委員会の指定する場所で投票することができます。

手続きにある程度の日数を要するため、お早めに選挙管理委員会へご相談ください。

pdf【図】不在者投票の流れ(pdf 303 KB)

不在者投票宣誓書兼投票用紙請求

※電子申請フォームは選挙時のみ開設されます。

病院・施設等における不在者投票

不在者投票所として、栃木県選挙管理委員会が指定した病院、老人ホームなどに入院または入所している人は、その施設が指定した投票日に施設内で不在者投票をすることができます。
希望する人は、早めに病院長、施設長に申し出てください。

栃木県選挙管理委員会が指定した施設の一覧については、以下のページからご確認いただけます。

郵便等による不在者投票

身体障がい者手帳を持っている選挙人で次のような障がいのある人(○印の該当者)または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の人で、自書できる人が郵送等により投票できる制度です。

不在者投票の対象者
身体障がい者
手帳
障がいの部位 障がいの程度
1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能  
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸
免疫、肝臓
 
不在者投票の対象者
介護保険の
被保険者証
要介護状態区分
要介護5

郵便等による不在者投票の方法

選挙管理委員会が発行した「郵便等投票証明書」を添えて、投票日の4日前までに投票用紙を請求してください。
なお、初めて郵便投票をする場合は、あらかじめ郵便等投票証明書の交付申請の手続きが必要ですので、証明書の交付手続きや問い合わせは早めにお願いします。

郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者

  郵便等による不在者投票ができる選挙人で、かつ、自ら投票用紙に記載することができない人として定められた次のような障がいのある人は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理記載人(選挙権を有する者に限る。)に投票用紙に記載をさせることができます。 
代理記載制度の対象者
身体障がい者手帳 障がいの部位 障がいの程度
上肢、視覚 1級

 在外投票

年齢満18歳以上の日本国民(帰化等により日本国籍を失った人は対象になりません)で、在外選挙人名簿に登録されて在外選挙人証の交付を受けた人は、外国にいながら国政選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の投票ができます。

在外投票には、「在外公館投票」、「郵便等投票」および「日本国内における投票」の3つの方法があります。

在外選挙人名簿への登録

在外投票をしようとする場合は、国政選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の公示日前日までに、在外選挙人名簿に登録されいる必要があります(公示日から投票日当日までは、登録は行われません。)。

在外選挙人名簿への登録の申請方法は、次の2つのうちいずれかになります。

  1. 出国時申請 …出国前、国外への転出届を提出した際に、市区町村(選挙人名簿登録がされている市区町村に限る。)の窓口に申請する方法。
    転出届を提出してから、転出予定日までの間に申請することができます。
    希望者は、転出届の提出時に市民課または喜連川市民生活室の窓口へ申し出てください。
  2. 在外公館申請 …出国後、居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含みます。)に申請する方法。
    申請は常時可能です。登録の対象は、満18歳以上の日本国民で、引き続き3ケ月以上その住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有する人です。
    登録までにはある程度の期間を要しますので、希望者はお早めの手続きをお願いします。

詳細については、以下のページも併せてご参照ください。


このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-8033
FAX:
028-682-3921
(メールフォームが開きます)
このページについてのアンケートにご協力ください
このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?
このページにはどのようにしてたどり着きましたか?

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています