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固定資産税について

掲載日 令和4年2月25日 更新日 令和4年3月7日

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固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日といいます)現在で、市内に土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人が、その価格に応じて課される税金です。

納税義務者

  • 土地(田、畑、宅地、雑種地など)
    毎年1月1日現在、登記簿または土地(補充)課税台帳に所有者として登記または登録されている人(法人を含む)
  • 家屋(住宅、店舗、工場、事務所など)
    毎年1月1日現在、登記簿または家屋(補充)課税台帳に所有者として登記または登録されている人(法人を含む)
  • 償却資産(事業のために用いることのできる機械、器具、備品など)
    毎年1月1日現在、償却資産課税台帳に所有者として登録されている人(法人を含む)

課税の仕組み

固定資産税は、次のような手順で税額が決まります。

  1. 固定資産を評価し、その価格を決定します。(評価額)
  2. 評価額をもとに課税標準額を算定します。
    ※課税標準額とは税額計算のもとになる額のことをいい、原則として課税台帳に登録された価格(評価額)が課税標準となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地についての負担調整措置が適用される場合には、評価額と異なる場合があります。
  3. 税額の計算
    課税標準額  ×  税率(1.4%)  =  税額

免税点

市内に同一の方が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合には固定資産税は課税されません。

  • 土地  ・・・  30万円
  • 家屋  ・・・  20万円
  • 償却資産  ・・・  150万円

納期

第1期  ・・・    4月末日
第2期  ・・・    7月末日
第3期  ・・・    9月末日
第4期  ・・・  12月末日

固定資産の評価および価格

固定資産の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、市長が固定資産の価格を決定します。決定された固定資産の価格は、固定資産課税台帳に登録されます。

評価替え

土地と家屋については、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて、基準年度(3年ごと。平成27年度・平成30年度がこれにあたります)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。
原則として、第2年度(平成28年度・平成31年度)、第3年度(平成29年度・平成32年度)は新たな評価を行わずに基準年度の価格をそのまま据え置きます。
しかし、第2年度および第3年度において、

  • 新たに固定資産税の課税対象となった土地・家屋
  • 土地の地目変更や家屋の改築などによって、基準年度の価格によることが適当でない土地・家屋

については、新たに評価を行い価格を決定します。
また、土地の価格は原則として3年間据え置きますが、地方税法の改正により価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行うこととなり、地価の下落している地域は評価額の修正を行っています。

※固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。したがって、本来であれば毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが理想的といえますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあることなどから、土地と家屋については原則として3年間評価を据え置く制度、言い換えれば、3年ごとに評価を見直す制度がとられているところです。
この意味から、評価替えは、この間における資産価格の変動に対し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業であるといえます。

縦覧制度

縦覧制度

縦覧制度とは、納税者の方(免税点未満で課税されない人を除く)が自分の固定資産の評価額が適正かどうかを客観的に判断するために、土地価格等縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿を縦覧することで、他の資産の評価額と比較できる制度です。

記載内容

  • 土地価格等縦覧帳簿  ・・・  所在、地番、地目、地積、価格
  • 家屋価格等縦覧帳簿  ・・・  所在、家屋番号、種類、構造、建築年、床面積、価格

縦覧方法

  • 縦覧期間  4月1日から4月末日(第1期の納期限)まで(土曜日・日曜日、祝日を除く)
  • 縦覧時間  午前8時30分から午後5時15分
  • 縦覧場所  税務課(本庁舎)
  • 縦覧できる人  
                  さくら市内に所在する土地または家屋に対して課する固定資産税の納税者
                  納税者の委任を受けた方(委任状が必要)
                  納税管理人
  • 縦覧の際お持ちいただくもの
                  申請者の本人確認ができる身分証明書など(運転免許証、健康保険証など)
                  申請者が代理人の場合は、委任状
                  申請者が法人の場合は、法人登録印または法人登録印を押した委任状
  • 手数料    無料

固定資産課税台帳の閲覧制度

固定資産税の納税義務者は、固定資産課税台帳のうち、自己の資産について記載された部分を確認することができます。また、借地・借家人は、借地・借家対象資産について、固定資産課税台帳の閲覧ができます。ただし、借地・借家人が閲覧するためには、権利関係・権利対象物件のわかる賃貸借契約書などが必要になります。
なお、固定資産課税台帳を閲覧できる方は、その関係する固定資産についての固定資産課税台帳の記載事項の証明書を請求することができます。

固定資産の各種届出について

固定資産税全般に関すること

土地に関すること

家屋に関すること

償却資産に関すること

さくら市固定資産評価審査委員会

市には、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するさくら市固定資産評価審査委員会が設置されています。委員は市税の納税義務者または固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、市議会の同意を得て市長が選任しています。

審査申出

固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合、さくら市固定資産評価審査委員会に対して文書で審査の申出をすることができます。
ただし、基準年度以外は、土地の地目変更、家屋の増改築などの特別な事情により評価額が変わった場合を除き、審査の申出をすることができません。
審査の申出をすることができるのは、4月1日から納税通知書を受け取った日後3か月以内になります。


このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総合政策部 税務課 資産税係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1114
FAX:
028-681-2446
(メールフォームが開きます)
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