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家屋の課税について

掲載日 令和3年12月20日 更新日 令和6年9月26日

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家屋とは

固定資産の課税対象となる家屋は、土地に定着して建造され、屋根および周壁またはこれに類するものを有する建造物とされています。一般的には、居宅、店舗、事務所、工場、倉庫、車庫、物置、その他の建物をいい、賦課期日(毎年1月1日)に建っている家屋が課税されます。

評価のしくみ

家屋の評価は総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われます。

新築家屋の評価

家屋の構造および各部分(屋根・外壁・基礎・天井・内壁・床・建具・建築設備など)について、使用材料や仕上げ状況等を調査して求められる再建築価格に経年減点補正率等をかけて求めます。

  • 評価額  =  再建築価格  ×  経年減点補正率  

再建築価格・・・評価の対象となる家屋と同一のものを、現在新築するとした場合に必要とされる建築費です。
経年減点補正率・・・家屋の建築後の年数の経過によって生じる減価を表したものです。

新築以外の家屋の評価

評価額は上記の新築家屋の評価に加え、建築物価の変動分を考慮します。これを再建築費評点補正率と呼び、算出された評価額が前年度の評価額を超える場合には、原則として前年度の評価額に据え置かれることとなります。

  • 評価額  =  前基準年度の再建築価格  ×  再建築費評点補正率  ×  経年減点補正率

評価替え

評価額は、3年に一度の基準年度ごとに評価替えを行います。原則として、評価基準年度以外の年度(第2年度・第3年度)は基準年度の評価を据え置きます。

新築住宅に対する減額

新築住宅やアパート等の居住用家屋で、一定の要件を満たすものについては、新築後一定期間固定資産税が減額されます。

  • 専用住宅や併用住宅(併用住宅は床面積の2分の1以上が居住用であること)
  • 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下

減額される範囲は、居住部分の床面積120平方メートルまでで、併用住宅における店舗や事務所部分は減額の対象となりません。減額される額は、減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
また、減額期間は一般住宅の場合3年間、認定長期優良住宅の場合5年間となります。
軽減を受けるためには、新築した翌年の1月31日までに税務課宛に申告書を提出してください。認定長期優良住宅の場合は、認定を受けていることを証する書類の写しを併せて提出してください。

省エネ改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置

平成26年4月1日以降に省エネ改修工事を行った居住用家屋で、一定の要件を満たすものについては、申告により固定資産税が減額されます。

内容

対象となる改修工事時期

令和4年4月1日~令和8年3月31日

軽減される期間

1年間

軽減の内容

改修工事が完了した年の翌年度に該当する住宅の固定資産税を3分の1(長期認定優良住宅は3分の2)
120平方メートル相当分まで軽減

要件

対象となる家屋の要件

  1. 賃貸住宅ではないこと
  2. 平成26年4月1日以前から存在する住宅であること
  3. 改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  4. 改修工事後の家屋の床面積2分の1以上が居住用の家屋であること(併用住宅の場合)

改修工事の要件

次の要件をすべて満たす省エネ改修であること

  1. 改修後、現行の省エネ基準に適合すること
  2. 次の改修工事であること(窓の改修は必ず行うこと
  • 窓の改修工事(必須)
  • 天井の断熱改修工事
  • 床の断熱改修工事
  • 壁の断熱改修工事

工事費の要件

省エネ改修費用が60万円超(補助金を除く)であること

申告

申告期間

省エネ改修工事完了後、3か月以内

必要な書類

  1. 省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額申告書(新しいウィンドウが開きます)
  2. 改修内容がわかる書類の写し(請負契約書、工事明細書等)
  3. 現行の省エネ基準に適合していることの証明書(増改築等工事証明書等)
  4. 改修工事費用にかかる領収書の写し
  5. 改修後の図面の写し
  6. 納税義務者の住民票の写し
  7. 認定通知書(認定長期優良住宅に該当する場合)

注意事項

  • 省エネ改修工事に対する固定資産税の軽減は1戸につき1度の適用になります。
  • 耐震改修工事に対する固定資産税の軽減と同時に受けることができません。
  • バリアフリー改修工事と省エネ改修工事の両方に該当する場合は固定資産税の軽減措置を同時に受けることができます。
  • 該当する改修工事及び付随して行った改築等により、住宅の機能向上が見られる場合には、該当する住宅の評価を見直すことがあります。

バリアフリー改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置

平成28年4月1日以降にバリアフリー改修工事を行った居住用家屋で、一定の要件を満たすものについては、申告により固定資産税が減額されます。

内容

対象となる改修工事時期

平成28年4月1日~令和8年3月31日

軽減される期間

1年間

軽減の内容

改修工事が完了した年の翌年度にかかる該当する住宅の固定資産税を3分の1に軽減(100平方メートル相当分まで)

要件

対象となる家屋の要件

  1. 賃貸住宅ではないこと
  2. 次のいずれかの方が居住していること
    • 65歳以上の方(改修工事が完了した翌年の1月1日時点)
    • 要介護認定又は要支援認定を受けている方
    • 障害のある方
  3. 新築された日から10年以上を経過した住宅であること
  4. 改修工事後の面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  5. 改修工事後の床面積2分の1以上が居住用の家屋であること(併用住宅の場合)

改修工事の要件

次のいずれかに該当するバリアフリー改修であること

 

  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室の改良
  • 便所の改良
  • 手すりの取付け
  • 床の段差の解消
  • 引き戸への取替え
  • 床表面の滑り止め化

工事費の要件

補助金等を除く自己負担が50万円を超えていること

申告

申告期間

バリアフリー改修工事完了後、3か月以内

必要な書類

  1. 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申請書(新しいウィンドウが開きます)
  2. 居住者要件のいずれかを満たすことを示す書類の写し
    • 改修工事が完了した日の翌年の1月1日における年齢が65歳以上の方⇒住民票の写し
    • 要介護認定又は要支援認定を受けている方⇒介護保険の被保険者証の写し
    • 障害のある方⇒障害者手帳等の障害者である旨を証する書類の写し
  3. 改修内容がわかる書類の写し
  4. 改修工事箇所の写真(改修前・改修後)
  5. 改修工事費用にかかる領収書の写し
  6. 改修工事費の図面の写し
  7. 補助金等の内容を確認できる書類(補助金等を受けている場合のみ)
  8. 納税義務者の住民票の写し

注意事項

  • バリアフリー改修工事に対する固定資産税の軽減は1戸につき1度の適用になります。
  • 耐震改修工事に対する固定資産税の軽減と同時に受けることができません。
  • バリアフリー改修工事と省エネ改修工事の両方に該当する場合は固定資産税の軽減措置を同時に受けることができます。
  • 該当する改修工事及び付随して行った改築等により、住宅の機能向上が見られる場合には、該当する住宅の評価を見直すことがあります。

耐震改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額措置

平成18年1月1日以降に耐震改修工事を行った居住用家屋で、一定の要件を満たすものについては、申告により固定資産税が減額されます。ただし、省エネ改修住宅に対する減額措置やバリアフリー改修住宅に対する減額措置を受けている住宅は対象となりません。

内容

適用となる改修工事時期

平成18年1月1日~令和8年3月31日

軽減される期間

1年間

軽減の内容

改修工事が完了した年の翌年度にかかる該当する住宅の固定資産税を2分の1軽減(120平方メートル相当分まで)

要件

家屋の適用要件

昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること(賃貸住宅を除く)

改修工事の要件

現行の耐震基準に適合する耐震改修であること

工事費の要件

耐震改修費用が50万円超(耐震改修に関係ない費用は含めない)であること

申告

申告期間

耐震改修工事完了後、3か月以内

必要な書類

  1. 耐震基準適合住宅(減額)申告書(新しいウィンドウが開きます)
  2. 改修内容がわかる書類の写し(請負契約書、工事明細書等)
  3. 地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書
  4. 改修工事費用にかかる領収書の写し
  5. 改修後の図面の写し

注意事項

  • 耐震改修工事に対する固定資産税の軽減は1戸につき1度の適用になります。
  • 省エネ改修住宅に対する減額措置やバリアフリー改修住宅に対する減額措置を受けている住宅は対象となりません。
  • 該当する改修工事及び付随して行った改築等により、住宅の機能向上が見られる場合には、該当する住宅の評価を見直すことがあります。

このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総合政策部 税務課 資産税係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1114
FAX:
028-681-2446
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