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家屋の課税について

掲載日 令和3年12月20日 更新日 令和4年3月31日

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家屋とは

固定資産の課税対象となる家屋は、土地に定着して建造され、屋根および周壁またはこれに類するものを有する建造物とされています。一般的には、居宅、店舗、事務所、工場、倉庫、車庫、物置、その他の建物をいい、賦課期日(毎年1月1日)に建っている家屋が課税されます。

評価のしくみ

家屋の評価は総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われます。

新築家屋の評価

家屋の構造および各部分(屋根・外壁・基礎・天井・内壁・床・建具・建築設備など)について、使用材料や仕上げ状況等を調査して求められる再建築価格に経年減点補正率等をかけて求めます。

  • 評価額  =  再建築価格  ×  経年減点補正率  

再建築価格・・・評価の対象となる家屋と同一のものを、現在新築するとした場合に必要とされる建築費です。
経年減点補正率・・・家屋の建築後の年数の経過によって生じる減価を表したものです。

新築以外の家屋の評価

評価額は上記の新築家屋の評価に加え、建築物価の変動分を考慮します。これを再建築費評点補正率と呼び、算出された評価額が前年度の評価額を超える場合には、原則として前年度の評価額に据え置かれることとなります。

  • 評価額  =  前基準年度の再建築価格  ×  再建築費評点補正率  ×  経年減点補正率

評価替え

評価額は、3年に一度の基準年度ごとに評価替えを行います。原則として、評価基準年度以外の年度(第2年度・第3年度)は基準年度の評価を据え置きます。

家屋に対する課税の特例措置価のしくみ

新築住宅に対する減額

新築住宅やアパート等の居住用家屋で、一定の要件を満たすものについては、新築後一定期間固定資産税が減額されます。

  • 専用住宅や併用住宅(併用住宅は床面積の2分の1以上が居住用であること)
  • 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下

減額される範囲は、居住部分の床面積120平方メートルまでで、併用住宅における店舗や事務所部分は減額の対象となりません。減額される額は、減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
また、減額期間は一般住宅の場合3年間、認定長期優良住宅の場合5年間となります。
軽減を受けるためには、新築した翌年の1月31日までに税務課宛に申告書を提出してください。認定長期優良住宅の場合は、認定を受けていることを証する書類の写しを併せて提出してください。

省エネ改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置

平成20年4月1日以降に省エネ改修工事を行った居住用家屋で、一定の要件を満たすものについては、申告により固定資産税が減額されます。

  • 平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃貸以外)であること
  • 令和6年3月31日までの間に次の1~4までの工事のうち、1を含む改修工事が行われたこと
  1. 窓の断熱改修工事
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事

    ※  改修部位がいずれも現行の省エネ基準に適合する住宅になったこと

  • 省エネ改修工事に要した費用の額が1戸あたり50万円以上であること(国または地方公共団体からの補助金を受けている場合、省エネ改修工事に要した費用からその補助金を控除した額が50万円以上)
  • 改修後の床面積が50平方メートル以上であること
    減額については省エネ改修を行った住宅の居住部分の床面積(住宅1戸あたり120平方メートルまで)に相当する翌年の固定資産税額の3分の1が減額されます。
    改修工事完了後3か月以内に以下の書類を税務課へ提出してください。
  • 熱損失防止改修工事住宅に係る固定資産税の減額申告書
  • 熱損失防止改修工事証明書
  • 工事完了日が分かる書類
  • 補助金を受けた場合は、補助金交付決定書の写し

バリアフリー改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置

平成19年4月1日以降にバリアフリー改修工事を行った居住用家屋で、一定の要件を満たすものについては、申告により固定資産税が減額されます。

  • 新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸以外)であること
  • 令和6年3月31日までの間に次のいずれかに該当する改修工事が行われたこと
  1. 廊下または出入り口の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. トイレの改良
  5. 手すりの取り付け
  6. 床の段差の解消
  7. 引き戸への取替え
  8. 床表面の滑り止め
  •  バリアフリー改修工事に要した費用の額が1戸あたり50万円以上であること(国または地方公共団体からの補助金を受けている場合、バリアフリー改修工事に要した費用からその補助金を控除した額が50万円以上)
  • 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
    減額についてはバリアフリー改修を行った住宅の居住部分の床面積(住宅1戸あたり100平方メートルまで)に相当する翌年の固定資産税額の3分の1が減額されます。
    改修工事完了後3か月以内に以下の書類を税務課へ提出してください。
  • バリアフリー改修に係る固定資産税の減額申告申告書
  • 工事明細書
  • 領収書の写し
  • 改修箇所の図面、写真など
  • 住民票の写し
  • 補助金を受けた場合は、補助金交付申請書の写し

耐震改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額措置

平成18年1月1日以降に耐震改修工事を行った居住用家屋で、一定の要件を満たすものについては、申告により固定資産税が減額されます。ただし、省エネ改修住宅に対する減額措置やバリアフリー改修住宅に対する減額措置を受けている住宅は対象となりません。

  • 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
  • 令和6年3月31日までの間に現行の耐震基準に適合する改修工事が行われたこと
  • 耐震改修工事に要した費用の額が1戸あたり50万円以上であること
    減額については耐震改修を行った住宅の居住部分の床面積(住宅1戸あたり120平方メートルまで)に相当する翌年の固定資産税額の2分の1が減額されます。
    改修工事完了後3か月以内に以下の書類を税務課へ提出してください。
  • 耐震改修に係る固定資産税の減額申告申告書
  • 耐震基準に適合した工事であることの証明書
  • 耐震改修に要した費用の額が分かる書類
  • 工事完了日が分かる書類

このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総合政策部 税務課 資産税係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1114
FAX:
028-681-2446
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