固定資産税の減免について
掲載日 令和4年4月1日
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固定資産税の減免について
災害により固定資産に損害を受けた場合、以下のとおり程度に応じて納期未到来分の固定資産税の減免を行います。
詳しくはお問い合わせください。
土地の減免
減免割合
- 被害面積が当該土地の面積の100分の80以上であるとき ・・・ 全額
- 被害面積が当該土地の面積の100分の60以上100分の80未満であるとき ・・・ 100分の80
- 被害面積が当該土地の面積の100分の40以上100分の60未満であるとき ・・・ 100分の60
- 被害面積が当該土地の面積の100分の20以上100分の40未満であるとき ・・・ 100分の40
家屋の減免
減免割合
- 全壊、流失、埋没、焼失等により家屋の原形をとどめないとき、または復旧不能のとき ・・・ 全額
- 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の100分の60以上の価値を減じたとき ・・・ 100分の80
- 屋根、内壁、外壁または建具等に損傷を受け、居住または使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の100分の40以上100分の60未満の価値を減じたとき ・・・ 100分の60
- 下壁、畳等に損傷を受け、居住または使用目的を損じ、修理または取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の100分の20以上100分の40未満の価値を減じたとき ・・・ 100分の40
※償却資産は家屋の減免割合を準用します。
申請書様式
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総合政策部 税務課 資産税係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1114
FAX:
028-681-2446
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