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都市計画税

掲載日 令和5年11月17日 更新日 令和5年11月20日

都市計画税とは

都市計画税は、公園、下水道などの都市計画施設に関する事業などに要する費用に充てるために、目的税として課税されます。

納税義務者

都市計画税は、都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域内のうち、次に定める区域内に所在する土地および家屋の所有者に課税されます。

  1. 都市計画法第8条第1項第1号に定める用途地域の指定地域(ただし、準工業地域及び工業専用地域を除く)
  2. 1.に定める地域のほか、さくら都市計画下水道事業氏家公共下水道およびさくら都市計画下水道事業喜連川公共下水道の事業計画区域
  3. 1.,2.に定める地(区)域のほか、公共下水道に接続している区域

課税標準

固定資産税の価格が、都市計画税の課税標準として課税され、固定資産税と併せて納税します。住宅用地は特例の措置があります。小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)…価格の1/3(固定資産税の場合は1/6)、一般住宅用地(200平方メートルを超える部分の住宅用地)…価格の2/3(固定資産税の場合は1/3)

税率

都市計画税の税率は、0.2%です。 
課税標準額×税率で、税額を算出することができます。

免税点

固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。

納期

固定資産税に準じます。

使途状況


このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総合政策部 税務課 資産税係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1114
FAX:
028-681-2446
(メールフォームが開きます)
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