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浄化槽をお使いの方へ

掲載日 令和4年3月8日 更新日 令和5年1月19日

皆さんが設置された浄化槽(合併処理浄化槽)は、皆さんそれぞれで管理することになります。

その際にご注意していただきたい点をまとめました。

正しい維持管理をお願いします

浄化槽は、微生物の働きを利用してトイレやお風呂、台所などからの生活排水をきれいにする装置です。このため、微生物が活動しやすいようにきめ細やかな維持管理を行うことが大切です。

浄化槽の維持管理は保守点検、清掃、法定検査の3つに分かれ、浄化槽法でそれぞれ定期的に実施することが使用者に義務づけられています。

保守点検

この作業は機械の点検・調整・補修や消毒剤の補給などを行います。

なお、浄化槽の保守点検を委託する際は、県の登録を受けた業者に委託してください。

清掃

浄化槽内にたまった汚泥を抜き取るのが清掃です。年1回以上行ってください。

市長の許可を受けた浄化槽清掃業者が行うことになっていますので、許可業者に委託してください。

法定検査

浄化槽をお使いの方には、浄化槽法に基づき次の法定検査が義務づけられています。

この法定検査は栃木県知事が指定した検査機関である一般社団法人栃木県浄化槽協会(新しいウィンドウが開きます)が行います。

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設置後等の水質検査(浄化槽法第7条)

浄化槽を使い始めてから3~8か月の間に、水質に関する検査を受けなければなりません。

この検査は、設置工事が適正に行われたか、設置された浄化槽に不備は無いかを確認します。

毎年1回行う定期検査(浄化槽法第11条)

使用開始後は、毎年1回、外観検査や水質検査、書類検査を受けなければなりません。

この検査では、日頃の保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽が正しく機能しているかどうかを総合的に確認します。

検査の申し込み

法定検査の申し込みは、保守点検を委託している業者、もしくは一般社団法人栃木県浄化槽協会にご相談ください。

 

一般社団法人栃木県浄化槽協会

https://www.tochigi-jyokaso.or.jp/(新しいウィンドウが開きます)

〒321-0933
栃木県宇都宮市簗瀬町2390番地

電話:028-633-1650
FAX:028-633-1036

 

浄化槽使用者の3つの約束

浄化槽の正しい使い方

浄化槽は微生物の働きを利用しているため、間違った使い方をすると微生物が死んだり弱ったりして、浄化槽の機能が損なわれる事があります。

いくら専門の業者に維持管理を頼んでも、使う側の心づかいが欠けていては、浄化槽の能力を十分発揮させることはできません。日頃の管理や使い方が特に大切になります。

トイレでは

  • 便器の掃除に塩酸などの劇薬を使わないでください。
  • トイレではトイレットペーパーを使い、それ以外の物(その他の紙や紙おむつ、衛生用品、たばこの吸い殻など)を絶対に流さないでください。
  • 洗浄水は、適正な量を流してください。

台所では

  • 天ぷら油は、絶対に流さないでください。
  • 調理くずは排水口に流さず三角コーナーで処理し、なべや皿のひどい汚れはあらかじめ紙でふき取ってください。

その他

  • 浄化槽の上に物を置かないで下さい。また、マンホールの蓋は必ず閉め、蓋に鍵がかけられる場合は必ずかけましょう。
  • 浄化槽に空気を送るブロワ(送風機)は、絶対に電源は切らないようにしてください。
  • 消毒剤は切らさず、常に消毒されるようにしてください。

このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道事務所 下水道課 業務係
住所:
〒329-1311 栃木県さくら市氏家2190番地7
電話:
028-681-1118
FAX:
028-681-1184
(メールフォームが開きます)
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