浄化槽設置費補助金
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市では、生活排水による公共用水域等の水質汚濁を防止し、良好な生活環境を保全するため、浄化槽を設置する方に補助金を交付しています。
転換申請の受付停止
※単独槽・くみ取り槽からの転換の申請は、予算の都合により、令和6年8月7日をもって受付を停止しました。
なお、引き続き新設での申請は受付しておりますので、ご活用ください。
浄化槽設置費補助事業の概要
令和6年4月1日より、単独浄化槽またはくみ取り槽から、合併浄化槽に転換される場合の撤去費と宅内配管費が、新たに補助対象となりました。
申請書等の様式も変更になっていますので、新しい様式での申請をお願いします。
補助対象者
浄化槽処理促進区域(さくら市浄化槽処理促進区域図(pdf 2.28 MB))の専用住宅または店舗併用住宅(2分の1以上が住居の用に供するもの)に合併処理浄化槽を設置する方。ただし、下記の条件に該当する方は対象となりません。
- 前住所地での処理方法が合併処理浄化槽だった方
※前住所地が市外・集合住宅の方、分家(世帯分離)に伴い建物を新築する方は除く - 合併処理浄化槽が設置されていた住宅の新築、増築若しくは改築をする方、又は合併処理浄化槽を更新(被災浄化槽を更新する場合を除く)する方
- 補助金申請年度内に、浄化槽を設置する住宅へ住民票を移せない方
- 建売住宅・別荘・共同住宅等へ浄化槽を設置する方
- 市税に滞納がある方
注意! 分家に伴う新設による申請について、実績報告後に世帯分離の事実が確認できない場合、交付取り消しとなることがあります。
補助対象となる浄化槽
浄化槽法第4条第2項の規定による構造基準及び環境省が定める性能要件を満たす『環境配慮型浄化槽』に限ります。
適合となる機種は、(一社)浄化槽システム協会ホームページ(外部リンク)でご確認いただけます。
施工業者
浄化槽法に基づき、栃木県に登録または届出をした業者に限ります。
業者情報については、(一社)栃木県浄化槽協会ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
補助金額
交付する補助金の額は、次の表のとおりです。
区分 | 補助金額 | 備考 | |
---|---|---|---|
(1)設置費 | 5人槽 | 332,000円 | 延床面積130平方メートル未満 |
7人槽 | 414,000円 | 延床面積130平方メートル以上 | |
10人槽 | 548,000円 |
二世帯住宅等 |
|
(2)撤去・処分費 | 単独浄化槽 | 120,000円 | ※ |
くみ取り便槽 | 90,000円 | ※ | |
(3)宅内配管工事 | 単独浄化槽 | 300,000円 | ※敷地内処理装置設置費用は除く |
くみ取り便槽 |
※上限金額になります。また、実際の費用が上限金額を下回る場合は、かかった費用分の補助金になります。
※(2)、(3)については、転換(単独浄化槽またはくみ取り便槽を廃止し、合併浄化槽を設置すること。建物の新築、増築又は改築の場合を除く)を実施した場合に(1)に加算します。
その他
- 浄化槽の人槽は、住んでいる家族の人数ではなく、原則として建物の延床面積により決定されます。
二世帯住宅(トイレ、風呂、台所がそれぞれ2か所ある場合)は、10人槽の対象になります。
ただし、建築物の使用状況により明らかに実情に沿わないと考えられる場合は、算定した根拠を提出することで算定人員を増減することができる場合があります。 - 浄化槽設置費補助金の受付は、予算が無くなり次第終了します。
- 補助金の振込み手続きは、補助金を申請した住宅へ住民票を異動したことが確認できてから行います。
その他詳細は、浄化槽設置費補助事業の概要(pdf 85 KB)をご確認のうえ、工事着手前に下水道課業務係までお問合せください。
申請書
手続きは上記の登録業者で代行が可能ですので、まずは登録業者に一度ご相談をお願いします。
様式No | 書類名 |
---|---|
様式第1号 | 【様式第1号】浄化槽設置費補助金交付申請書(docx 10 KB) |
様式第2号 | 【様式第2号】事業計画書(docx 10 KB) |
様式第3号 | 【様式第3号】収支予算書(docx 10 KB) |
様式第4号 | 【様式第4号】住民登録の調査に係る同意書(docx 10 KB) |
様式第6号 | 【様式第6号】浄化槽設置費補助金変更承認申請書(docx 11 KB) |
様式第8号 | 【様式第8号】浄化槽設置費補助金実績報告書(docx 10 KB) |
様式第9号 | 【様式第9号】収支精算書(docx 9 KB) |
様式第10号 | 【様式第10号】施工状況のチェックリスト(docx 17 KB) |
様式第11号 |
訪問販売にご注意ください!
市役所の職員を名乗ったり、「市役所から依頼された!」と言って浄化槽の訪問販売を行う業者がいるという報告が、市民の方からありました。
市役所の職員が、浄化槽の販売でご家庭を訪問することはありません!
市役所では、浄化槽の販売を特定の業者に依頼や委託することはありません!
「おかしい!」と思ったら、契約をする前に、さくら市消費生活センターまたは下水道課業務係までお問合せください。
さくら市消費生活センター 電話:028-681-2575