浄化槽の設置・廃止・使用者変更
						掲載日 令和7年4月14日
							更新日 令和7年4月15日
							
		
											公共下水道が整備されていない地域で、トイレや台所から出る排水を処理するときは、浄化槽の設置の手続きが必要です。
また、現在使用している浄化槽を廃止したり、使用者が変更になったりしたときも手続きが必要となります。
浄化槽の設置や廃止の手続きは、関係法令にもとづいて様々な届出や報告の提出義務がありますので忘れずにお願いします。


浄化槽を新たに設置するとき
浄化槽を入れ替えるときなど、浄化槽を新しく設置する場合に必要となる届出や報告は次のとおりです。
なお、届出や報告の様式や添付書類については、栃木県の指定検査機関である一般社団法人栃木県浄化槽協会にお問合せください。
一般社団法人 栃木県浄化槽協会
〒321-0933
栃木県宇都宮市簗瀬町2390番地
電話:028-633-1650
FAX:028-633-1036
一般社団法人 栃木県浄化槽協会ホームページ(新しいウィンドウが開きます)
| 種類 | 提出するとき | 提出先 | 提出部数 | 
|---|---|---|---|
| 浄化槽設置届 | 
			 浄化槽を新たに設置するとき (建築確認申請を提出する場合は不要)  | 
			下水道課 | 4部 | 
| 浄化槽工事完了報告書 | 設置工事が完了したとき | 
			 (一社)栃木県浄化槽協会 及び下水道課  | 
			2部 | 
| 浄化槽使用開始報告書 | 設置した浄化槽の使用を開始したとき | 
			 (一社)栃木県浄化槽協会 及び下水道課  | 
			2部 | 
浄化槽の廃止・休止・管理者(使用者)の変更
現在使用している浄化槽について、下水道に接続して浄化槽の使用を止めるときや家屋の売買によって使用者が変更になったときなどには、次の届出や報告が必要となります。
| 種類 | 提出するとき | 提出部数 | 
|---|---|---|
| 
			 使用していた浄化槽を廃止したとき (下水道への接続、新しい浄化槽の設置、 家屋の撤去など)  | 
			2部 | |
| 浄化槽の使用を一時的に止めたとき | 2部 | |
| 休止した浄化槽の使用を再開するとき | 2部 | |
| 
			 浄化槽の管理者が変わったとき (家屋の売買や賃貸など)  | 
			2部 | |
| 
			 浄化槽の管理者が変わったとき (家屋の売買や賃貸など)  | 
			2部 | |
| 
			 501人以上の浄化槽で 浄化槽技術管理者が変わったとき  | 
			2部 | 
※上記の書類の提出先は下水道課です。
浄化槽は正しく使いましょう!
浄化槽の使用者には、正しい維持管理を行うことが義務づけられます。
詳しくはこちらのページ(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
このページについてのお問い合わせ先
								お問い合わせ先:
							
								上下水道事務所 下水道課 業務係
							
						住所:
                                〒329-1311 栃木県さくら市氏家2190番地7
                            電話:
								
									028-681-1118
								
							FAX:
								028-681-1184
							(メールフォームが開きます)
								
							





