開発行為に係る土地の受益者負担金等の取り扱い
掲載日 令和3年12月20日
更新日 令和4年12月27日
開発行為に係る土地の公共下水道受益者負担金を減免します
さくら市への定住を促進するため、敷地面積1,000平方メートル以上の開発行為について令和2年4月1日以降に許可を受けたものに対し、居住のための土地に係る公共下水道受益者負担金・排水区域外接続協力金を減免します。
減免の対象となる要件
以下のすべての要件を満たしている必要があります。
- さくら市土地開発指導要綱の規程による許可を令和2年4月1日以降に受けていること
- 居住のための土地であること
- 公共下水道施設に接続した下水道管・公共汚水ますを設置後に市に無償で移管すること
減免する金額
公共下水道施設に接続した下水道管・公共汚水ますの設置工事費用を減免額とします。
設置工事費用が賦課される負担金・協力金より多い場合は、全額を減免します。
設置工事費用が賦課される負担金・協力金より少ない場合は、差額を納付することになります。
設置工事費用が賦課される負担金・協力金より多い場合は、全額を減免します。
設置工事費用が賦課される負担金・協力金より少ない場合は、差額を納付することになります。
減免を受けるための手続き
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道事務所 下水道課 業務係
住所:
〒329-1311 栃木県さくら市氏家2190番地7
電話:
028-681-1118
FAX:
028-681-1184
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