汚水を下水道に流したいとき
掲載日 令和4年12月31日
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家や会社の汚水や生活排水を公共下水道に流したいとき
敷地で生じた汚水や生活排水を市の公共下水道施設へ流すためには、次の条件が必要です。
- 敷地が公共下水道の計画区域内であること
- 敷地に面した道路の下に下水道施設が設置されていること
- 敷地内に公共汚水ますがあること
また、敷地内の排水設備を公共下水道施設へつなぐ工事費用は、すべて使用者個人の負担となります。
1.公共下水道計画区域であるか確認する
お住まいの敷地が公共下水道の計画区内であるかについては、市へお問合わせください。
なお、確実な回答のため、問合わせたい箇所の案内図や位置図の提供にご協力をお願いします。
公共下水道計画区域の外だった場合
確認の結果、敷地が公共下水道計画区域の外である場合は、合併処理浄化槽を設置して排水処理を行ってください。
合併処理浄化槽については次のページをご覧ください。
2.公共下水道施設の設置状況を確認する
計画区域内であった場合、周辺の道路下に公共下水道施設があるか、また、敷地内に公共汚水ますがあるか、市へお問合わせください。
なお、公共下水道施設の状況図面(下水道台帳)はメールなどでは交付しておりませんので、直接下水道課窓口へお越しください。
公共汚水ますがある
すでに公共汚水ますがある場合は、汚水ますヘ排水設備をつなぐ工事を行います。(工事費用は個人の負担です)
詳細は次のページをご覧ください。
公共汚水ますがない
敷地内に公共汚水ますが無いときは、汚水ますの設置が必要です。
汚水ますの設置は、公費(下水道課)で設置する場合と、使用者個人が工事費を負担し設置する場合があります。
詳しくは次のページをご覧ください。
受益者負担金の納付が必要です
受益者負担金の納付がされていない場合は、納付していただく必要があります。
受益者負担金については次のページをご覧ください。
公共下水道につないだ後の下水道使用料
公共下水道に接続後は、流した汚水や生活排水の量に応じて下水道使用料を負担していただいています。
下水道使用料は基本的に上水道(蛇口をひねると出てくる飲料水)の使用水量をもとに決めています。
詳しくは次のページをご覧ください。
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道事務所 下水道課 工務係
住所:
〒329-1311 栃木県さくら市氏家2190番地7
電話:
028-681-1118
FAX:
028-681-1184
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