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受益者負担金について

掲載日 令和3年12月20日 更新日 令和4年2月24日

受益者負担金制度

下水道が整備されると、汚水の排除ができるだけでなく、周辺の生活環境も改善されます。したがって、下水道のない地域に比べて土地の利用価値が上がることになります。
下水道の整備事業は主に国や市などの公費(税金など)によって行われていますが、下水道の便益を受けるのは下水道の設置された地域の人々に限られます。そのため、下水道事業費を公費(税金)で全部まかなうことは、下水道を利用できない地域の人にまで負担をかけ、不公平なことになります。
そこで、下水道が整備される区域の方々に下水道建設費の一部を負担していただくことになります。これが受益者負担金制度です。

受益者とは

受益者(負担金を納めていただく人)とは、処理区域(下水道が整備され、汚水を下水処理場で処理することができる区域)内の土地所有者、またはその土地に権利(借地権など)を持っている人です。なお負担金は、原則として土地が処理区域となった年度の翌年度に賦課されます

負担金額

受益者負担金の負担額は、負担区ごとに以下のとおりです。
なお、負担金は、一度だけ賦課されるものです。一度負担していただいた土地または公共汚水ますについては二度と賦課されません

氏家負担区(旧氏家町)

土地1平方メートルあたり300円×土地の面積=負担金額(100円未満切り捨て)

喜連川負担区(旧喜連川町) 

原則として、公共汚水ます1個につき175,000円
なお、詳細については以下のとおりです。

 
喜連川負担区受益者負担金一覧
対象者    
  1. 一般住宅の土地の受益者
公共汚水ます1個につき 175,000円
  1. 集合住宅を有する土地の受益者
収容戸数1~10戸 175,000円
収容戸数11~20戸 262,500円
収容戸数21~30戸 350,000円
収容戸数31~40戸 437,500円
収容戸数41戸以上 525,000円
  1. 宿泊施設を有する土地の受益者
収容人数1~40人 175,000円
収容人数41~80人 262,500円
収容人数81~120人 350,000円
収容人数121~160人 437,500円
収容人数161人以上 525,000円
  1.  1,2,3の複数に該当する土地の受益者
公共汚水ますが1個の場合 1,2,3で算出した金額の大きい額
公共汚水ますが複数ある場合 それぞれの使用用途に係る金額の合計

納付方法

負担金は20回(年4回×5年)に分割して納めていただくことになっています。
(一括納付することもできます。この場合には、報奨金が交付されます。)
各年度ごとに納付書を送付しますが、毎年度6月末、8月末、10月末、12月25日までの4期に分けて納めていただくようになります。

納付場所

現金により納める場合

現金納付(納付書により納付)する場合は、次の各金融機関等で納付してください。

  • 市役所会計課
  • 喜連川市民生活室
  • 卯の里庁舎  上下水道料金センター
  • 足利銀行
  • 栃木銀行
  • 烏山信用金庫
  • 塩野谷農業協同組合
  • みずほ銀行
  • ゆうちょ銀行(注)

 

(注) ゆうちょ銀行での納付を希望される場合、通常お送りする納付書では納付できませんので、ゆうちょ銀行用の納付書をさくら市下水道課までご請求ください。

口座振替により納める場合

金融機関の窓口に申込依頼書、預金通帳およびお届け印をお持ちになり、お申し込みください。
(申込依頼書は下水道課のほか、各金融機関にあります)
なお、口座振替ができる金融機関は次のとおりです。

  • 足利銀行
  • 栃木銀行
  • 烏山信用金庫
  • 塩野谷農業協同組合
  • みずほ銀行
  • ゆうちょ銀行

このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道事務所 下水道課 業務係
住所:
〒329-1311 栃木県さくら市氏家2190番地7
電話:
028-681-1118
FAX:
028-681-1184
(メールフォームが開きます)
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