下水道工事を計画している方へ
物件設置許可申請が必要です
下水道管理者以外の方が新たに公共下水道管や取付管、公共汚水ますを整備する場合には、「物件設置許可申請」が必要です(下水道法第24条およびさくら市下水道条例第39条)。
工事費はすべて申請者の負担です。
なお、公共下水道区域外からの流入については、先に区域外流入の申請をして許可を取得する必要があります。
詳しくは公共下水道区域外から接続したいとき(区域外流入)(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
申請の流れ
(1)事前調査
下水道施設がどこまで整備されているか、また、どのような物件内容が必要なのか、事前に市と打ち合わせをしてください。
なお、道路の復旧方法については各道路管理者へ協議をお願いします。
(2)物件設置許可申請書(様式第21号)を市へ提出(正本1部)
提出書類
物件設置(変更)許可申請書(docx 10 KB)
- 位置図
- 平面図
- 構造図
- 断面図
- 縦断図(汚水本管設置の場合)
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公共下水道事業受益者申告書(docx 16 KB)
公共下水道事業受益者申告書(pdf 66 KB)
- 土地の面積がわかる公的な書類の写し(登記簿もしくは建築確認申請書の写し、対象地が「リバーサイドきぬの里」の場合は仮換地証明書の写し)
※居住のための物件設置や開発行為については、受益者負担金の減免対象となる場合がありますので、あわせて手続きをお願いします。
詳しくは開発行為に係る土地の受益者負担金等の取り扱いについて(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
(3)市が審査し、許可証(様式第22号)を発行
申請内容について不備が無いか市が確認し、申請から1~2週間程度で許可証を交付します。
許可がおリしだい市担当者から申請者へ連絡しますので、許可証の受け取りをお願いします。
(4)使用材料の提出(正本1部)
使用する材料を確認するため、使用材料の一覧表と材料図面を工事着手前に提出してください。
(5)工事の立ち会い
次の場合は、必要に応じ市担当者が立会検査を行います。
工事前に必ず連絡し、日程を調整してください。
- 新しくマンホールを設置するとき
- 既設マンホールに接続するとき
- 取付管を接続するとき
(6)完了届の提出(正本1部)
下水道の工事完了後、5日以内に提出してください。
提出書類
(7)公共公益施設等の維持管理引継書(様式第16号)の提出(正本1部)
工事完了後、帰属手続きとして維持管理引継書を提出してください。
提出書類
(8)現地検査
提出された書類をもとに、市担当者が現地検査を行います。
管と管の間から水が出ていたり、ごみや土砂が溜まってしまっていたりした場合には改善を求める場合があります。その際は速やかな対応をお願いします。
検査に合格し、市の審査を終えた時点で、下水道施設は市に帰属され、物件設置申請は完了となります。
その他
関係法令の手続きを忘れないでください
施工にあたっては、道路法に基づく占用許可申請(道路管理者)や道路使用許可(警察署)など、関係法令の手続きを行ってください。
許可後の変更
市から許可を受けた後に申請内容に変更が生じた場合は、速やかに変更許可申請書(様式第21号)を提出してください。
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物件設置(変更)許可申請書(docx 10 KB)(当初申請と同じ様式です)
埋設物についてのお願い
施工の際は、申請物件以外の埋設物(水道管、下水道管、防火水槽、ガス管、通信線、電力線等)について、必ず事前に調査し、その管理事業者と工事立会い等の十分な調整をしてください。