訪問買い取りのトラブルに注意!!
掲載日 令和7年11月19日
更新日 令和7年11月21日
農機具などの不用品処分のつもりが・・・

訪問購入
訪問購入とは
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引のことです。
くわしくは、国民生活センターもしくは消費者庁のホームページをご覧ください。
飛び込み勧誘の禁止
- 訪問購入で飛び込みの勧誘は禁止されています。
- 消費者から査定に関してのみ訪問要請を受けた場合、査定を超えた勧誘行為は禁止されています。
- 事前に承諾した、買い取る物品の種類以外の物品の勧誘も禁止されています。
クーリング・オフができます
- 契約書面を受け取ってから8日間は無条件で契約の解除が可能です。
- また、クーリング・オフ期間中に事業者が物品を第三者に引き渡してしまった場合、その情報が事業者からすぐに通知されます。
書面の交付
事業者の連絡先、物品の種類や特徴、購入価格、引渡の拒否やクーリング・オフ制度について記載された書面が交付されます。
引渡の拒絶
- クーリング・オフ期間中(書面交付から8日以内)は物品の引渡を拒むことができます。
- 事業者は迷惑を覚えさせるような方法で引き渡しをさせることも禁止されています。
アドバイス
- 突然訪問してきた購入業者は決して家に入れないようにしましょう。
- 購入事業者から電話がかかってきても、安易に訪問を承諾しないようにしましょう。
- 購入業者から勧誘を受けて訪問を承諾する場合は、一人では対応しないようにしましょう。
- トラブルになった場合や不安がある場合は、消費生活センターや警察に相談しましょう。
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 生活環境課
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1126
FAX:
028-681-1482
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