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定額減税により引ききれないと見込まれる方への給付金

掲載日 令和6年8月5日

定額減税により引ききれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

定額減税により引ききれないと見込まれる方に対し、給付金を支給します。

支給対象者

定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回り、減税の効果を十分に受けられないと見込まれる方。

定額減税可能額

  • 所得税分=3万円×減税対象人数
  • 個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数

 

※減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数です。ただし、国外居住者は除きます。

令和6年分推計所得税額

定額減税のうち所得税分は、令和6年分所得税に対して行われますが、現時点で税額が未定であることから、令和5年中の所得等をもとに国が提供する「算定ツール」により算出した「令和6年分推計所得税額」を本給付金では使用します。

支給額

定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合、上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。

 

調整給付金の給付額=(1)+(2)(1万円単位で切り上げ)

 

(1)所得税分控除不足額

定額減税可能額(3万円×減税対象人数)−令和6年分推計所得税額=(1)所得税分控除不足額

(※0円を下回る場合は0円)

(2)個人住民税分控除不足額

定額減税可能額(1万円×減税対象人数)−令和6年度分個人住民税所得割額=(2)個人住民税分控除不足額

(※0円を下回る場合は0円)

受給の方法

  1. 本人名義の公金受取口座の登録が確認できた方
    申請不要です。「支給のお知らせ」を8月2日(金曜日)に発送しました。
    振込日は8月29日(木曜日)を予定しています。
  2. 本人名義の公金受取口座の登録が確認できなかった方
    申請が必要です。「支給要件確認書」を8月2日(金曜日)に発送しました。
    受給を希望する場合には、必要事項を記載の上、身分証明書をコピーと振込口座がわかるもの(通帳など)のコピーを添付して同封の返信用封筒によりご返送ください。
    ご返送いただいた支給要件確認書の審査が完了次第順次お振込します。

不足額給付

本給付金では所得税分控除不足額の計算に「令和6年分推計所得税額」を使用しています。

そのため、令和6年分所得税額が確定後、追加で給付が行われる場合があります。

詳細は未定ですので、決定次第お知らせいたします。


このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総合政策部 総合政策課 政策推進室プロジェクト推進係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1113
FAX:
028-682-0360
(メールフォームが開きます)
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