障がい福祉サービス
このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。
障がいのある人が地域で自立した生活が送れるよう、訪問系サービス、日中活動系サービス、居住系サービス等の支援を行います。
介護給付
障がい支援区分が一定以上の人に生活上または療養上の必要な介護を行います。
居宅介護
障がい者等の自宅にホームヘルパーが訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護や調理、洗濯等の家事援助、通院介助などを行います。
重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、自宅での入浴、排せつ、食事などの介護や外出時の移動支援を総合的に行います。
同行援護
重度の視覚障害により移動が困難な方に、外出時に同行し、移動の援護、排せつ、食事などの介護や必要な支援を行います。
行動援護
自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
重度障害者等包括支援
介護の必要性がとても高い方に、居宅介護、行動支援、通所サービスなどを包括的に行います。
短期入所
自宅で介護する方が病気の場合などに、夜間も含めて短期間、障害者支援施設で入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
療養介護
医療ケアと常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。
生活介護
常に介護を必要とする方に昼間の、入浴、排せつ、食事の介護などを行うと共に、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
施設入所支援
施設に入所する方に夜間や休日の、入浴、排せつ、食事の介助等を行います。
訓練等給付
身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行います。
自立訓練
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を一定期間行います。
就労移行支援
一般企業等への就労が困難な人に、就労に必要な知識及び能力向上のために必要な訓練を一定期間行います。
就労継続支援
一般企業等への就労が困難な人に、働く場を提供すると共に、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
グループホーム
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護その他日常生活上の援助を行います。
自立生活援助
障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしに移行した人に、定期的な巡回訪問や随時の対応により地域生活の支援を一定期間行います。
就労定着支援
就労移行支援等を利用して一般就労した人に、就労に伴う生活上の支援を一定期間行います。
サービス利用までの流れ
1.相談
市または相談支援事業者に相談します。相談の結果、サービスが必要な場合は市に申請します。
2.申請
申請用紙は窓口でお渡ししています。 必要書類を添えて提出してください。
3.サービス等利用計画(案)の作成
サービスを利用する場合は、指定特定相談支援事業所でサービス等利用計画を作成してもらう必要があります。計画の作成は、申請者が直接、指定特定相談支援事業所へ依頼します。
4.調査(アセスメント)
市職員などにより障がいの状況について調査が行われます。公平を期するために、全国統一の調査項目が定められ、コンピュータで判定されます。
5.審査・判定
調査の結果をもとに、市の審査会で審査・判定が行われ、どのくらいサービスが必要な状態か(障がい支援区分)が決められます。
6.認定・通知
障がい支援区分や本人の要望などをもとに、サービスの支給量などがきまります。決定内容が支給決定通知書により通知され、受給者証が交付されます。
7.事業者と契約
サービスを利用する事業者を選択して、サービス利用に関する契約を結びます。
8.サービスの利用開始
サービスの利用にかかる費用は、原則1割が自己負担ですが、収入に応じて減額または免除されます。
利用できる期間は一定で、引き続いて利用したい場合は更新の手続きが必要になります。
また、計画に基づき、一定期間ごとに見直し(モニタリング)が実施されます。
申請書類等の様式
以下よりダウンロードできますので、印刷してご利用ください。
サービスの申請や更新
支給量の変更
氏名・住所等の変更
受給者証の再交付
サービスをやめる
計画相談の申請・更新・事業所変更
計画相談支援給付費等支給申請書・計画相談支援依頼(変更)届出書(pdf 24 KB)
複数の事業所を利用する
利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(pdf 48 KB)
申請場所
- 福祉課(電話:028-681-1161)
- 喜連川市民生活室(電話:028-686-6611)