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意思疎通支援事業

掲載日 令和5年3月1日 更新日 令和5年3月17日

意思疎通支援事業とは

聴覚、言語、音声機能の障がいのため、意思疎通を図ることに支障のある方に対し、手話通訳者等の派遣を行います。

※営業などの営利目的の活動、通勤通学などの長期かつ継続的なもの、政治・宗教的な活動などには利用できません。

※派遣の対象地域は、原則栃木県内です。

対象者

聴覚、言語、音声機能の障がいのため、意思疎通を図ることに支障のある方

利用方法

  1. 市の委託先(栃木県北地区手話通訳派遣協会、TEL:0287-73-4422、FAX:0287-62-7776)に申請書を提出して、市の決定を受けます。
  2. 決定を受けた日に手話通訳者等が派遣されます。

アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 福祉課 障がい福祉係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1161
FAX:
028-682-1305
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