児童発達支援等の利用者負担額無償化について
掲載日 令和3年12月20日
更新日 令和3年12月22日
令和元年10月1日から3歳から5歳までの障がいのある子どもたちのための
児童発達支援等の利用者負担が無償化されます。
※利用者負担以外の費用(食費や医療費等現在実費で負担しているもの)は
引き続きお支払いいただくことになります。
※無償化にあたり、現利用者の新たな手続きは必要ありません。
ご利用のサービス事業所に年齢を伝える等して無償化対象であることをお伝えください。
◆無料対象サービス◆
- 児童発達支援
- 医療型児童発達支援
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
- 福祉型障がい児入所施設
- 医療型障がい児入所施設
◆対象期間◆
満3歳になって初めての4月1日から3年間
ご不明な点は 福祉課障がい福祉係(Tel:028-681-1161) までお問い合わせください。
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 福祉課 障がい福祉係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1161
FAX:
028-682-1305
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