マイナンバー通知カード廃止のお知らせ
掲載日 令和3年12月20日
更新日 令和3年12月21日
マイナンバー通知カード廃止のお知らせ
マイナンバー通知カード(以下通知カード)は、令和2年5月25日に廃止となりました。
通知カード廃止後は、通知カードに関する以下のお手続きができなくなりますので、ご注意ください。
通知カード廃止後は、通知カードに関する以下のお手続きができなくなりますので、ご注意ください。
- 氏名や住所等に変更が生じた場合の記載事項の変更
- 再交付
なお、すでに通知カードを持っている方に関しては、通知カードに記載されている氏名や住所等が
住民票と一致していれば、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
令和2年5月25日以降、マイナンバーを証明する書類として有効なもの
- マイナンバーカード
- マイナンバーが記載してある住民票の写し または 住民票記載事項証明書
- 通知カード(氏名・住所等の記載が住民票と一致しているものに限る)
通知カード廃止後に、新しくマイナンバーが付番された方への通知方法
令和2年5月25日以降、出生等でマイナンバーが新規に付番された方については、「個人番号通知書」という通知が送付されます。
当通知の取り扱いについては、以下のとおりです。
当通知の取り扱いについては、以下のとおりです。
- マイナンバーを証明する書類としては使用できません。
- すでにマイナンバーが付番されている方には送付されません。
- 受け取ったあとに、氏名や住所等に変更があっても、記載事項の変更はできません。
- 紛失しても、再交付はできません。
ご不明な点がございましたら、市民課(Tel:028-681-1115)もしくは、喜連川支所市民生活室(Tel:028-686-6611)までお問い合わせください。
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課 総合窓口係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1115
FAX:
028-682-1305
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