火入れに係る許可について
掲載日 令和8年1月5日
火入れを行う前に
森林の所有者などが市内の森林又はその周囲1キロメートルの範囲内にある土地において火入れをする場合には林野火災の防止のため、森林法第21条(昭和26年法律第246号)及びさくら市火入れに関する条例に基づき事前の許可申請を行うことが義務付けられています。
※火入れとは・・・造林のための地ごしらえ・開墾準備・害虫駆除・焼畑の目的で立木竹、草その他堆積物等を面的に焼却する行為。たき火は対象外。
許可の要件
2つの要件を満たす必要があります。
第1要件
火入れをする目的が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ許可できません。
- 造林のための地ごしらえ
- 開墾準備
- 害虫駆除
- 焼畑
- 前各号に準ずる事項であつて農林水産省令で定めるもの
第2要件
火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。
必要書類
- 様式第1号による申請書2通
- 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
- 火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
- 申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し
申請時のご注意
- 期限は厳守してください。火入予定期間の開始する7日前までに、農政課に提出ください。
- 火入予定期間は1件につき5日以内とします。
- 申請内容等の変更が生じた場合は、速やかに再申請を行ってください。
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業経済部 農政課 農林整備係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1117
FAX:
028-681-1483
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