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林野火災注意報及び林野火災警報の運用について

掲載日 令和8年1月1日 更新日 令和8年1月5日

林野火災注意報及び林野火災警報の運用について

概要

令和7年2月に発生した大船渡市林野火災を受けて、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・林野火災警報」の運用が始まります。

林野火災注意報・警報について

林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、「林野火災注意報」を発令し、発令区域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、努力義務を課すこととなります。さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、「林野火災警報」を発令し、発令区域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、義務を課すこととなります。

林野火災注意報・警報の発令基準について

林野火災注意報の発令基準

1月から5月の期間において、以下の(1)又は(2)のいずれかの条件に該当する場合。
(1) 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下
(2) 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ乾燥注意報が発表

※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りでない。

林野火災警報の発令基準

1月から5月の期間において、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。

「火の使用の制限」の対象区域について

「火の使用の制限」の対象区域は、森林法第10条の5に規定する森林整備計画の対象となる区域です。対象区域の森林の詳細は、インターネット上で確認できます。

詳しくは「とちもりマップ」(外部リンク)をご覧ください。

とちもりマップURL(パソコン)(新しいウィンドウが開きます)

とちもりマップURL(スマートフォン)(新しいウィンドウが開きます)

林野火災注意報・警報が発令された場合の規制について

塩谷広域行政組合火災予防条例第29条の規定により、以下のとおり「火の使用の制限」がかかります。

(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
(2) 煙火を消費しないこと。
(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
(5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
(6) 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

林野火災注意報・警報発令時、「火の使用の制限」に従わなかった場合について

林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっています。一方で、林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。

火災とまぎらわしい煙または火炎を発生するおそれのある行為の届出について

塩谷広域行政組合火災予防条例第45条に規定する対象行為に、たき火が含まれることを明確化しました。たき火、芝焼き、どんど焼き等、火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為を行う場合は、あらかじめ消防に届け出なければなりません。届出については、消防署にお問合せください。

pdf火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(pdf 35 KB)

「たき火」に該当すると考えられる行為(例)

「たき火」に該当すると考えられる行為の画像

「たき火」に該当しないと考えられる行為(例)

バーベキュー、七輪、小型バーナーの画像

お問い合わせ先

塩谷広域行政組合消防本部予防課

TEL:0287-40-1129


アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総合政策部 総務課
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1111
FAX:
028-682-0360
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